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閲覧数:7748 2019年08月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:マッキー更新日:2019年08月22日 00時19分
要件・・・脳卒中の既往、VF/VE検査の実施を満たさずに算定が判明となると、返還となりますよ。ある事項で返還が妥当と判断されると、他の事項でもおかしいことをしていないか嫌疑をかけられ、さらに返還となりかねませんか?
VFでバリウム使用を毒性の観点からさけるというのは、各施設の都合ですよね。出来るだけ毒性の低いものを使用しているところもあるはずなので、それでVF実施せずに算定は通らないと思います。
医師に脳卒中後遺症の診断付けてもらうか、検査を実施するか、どうにかして算定要件を満たすことが必要と考えます。満たせなければ、サービスでの介入しかないのではないでしょうか?
多額な返還の可能性があるのであれば・・・。
2:ゆきやなぎ更新日:2019年08月26日 23時49分
返答ありがとうございます。
ちなみにマッキーさんの勤務先では、検査はVE・VFどちらが多いですか。
当院では、経口摂取のみきわめで早々に摂食機能療法のリハオーダーが出されることが多く、厳しい場合は看取り方向になるケースも少なくありません。初回はベッドサイドでの評価から開始されるかと思いますが、検査前は未算定で実施されますか。
身近に、摂食機能療法で返還例はありましたか。
教えていただけると助かります。
3:マッキー更新日:2019年08月27日 22時32分
ゆきやなぎ様
VE・VFどちらが多いですか。
>VFです。VEはまだする環境となっていない状況です。
初回はベッドサイドでの評価から開始されるかと思いますが、検査前は未算定で実施されますか
>算定要件満たさない場合恵も、必要でれば当然ノーコストでも介入いたします。当然ですが、カルテ上では医師の指示で介入する旨の文面は必ずもらっています。
しかし、まず脳卒中後遺症がなく、コスト算定出来ない場合は脳画像検査の相談を医師にします。承諾されて画像検査実施で陳旧性脳梗塞などが診断つくのであれば、これをもってコスト算定いたします。きちんと疾患名がついて、嚥下障害が認められるのであれば、良いのではないかと考えます。
身近に、摂食機能療法で返還例はありましたか。
>県外では医療監視の際に、注意や返還を求められたと聞くことがあります。「医師又は歯科医師の指示の下」なのに医師の介入が認められないとか、「診療計画書に基づき」なのに計画書が作成されていないとか、ですね。
教えていただけると助かります。
4:ゆきやなぎ更新日:2019年08月28日 04時45分
返答ありがとうございます。
算定要件について、この機会に主治医含め院内に説明し、脳画像検査、VF、VEなどの検査依頼をすすめていきたいと思います。
他に、同一疾患のリハ処方でなければ、肺炎に対してはPTOTは呼吸リハ、STは廃用リハ(先行病名は肺炎以外とする)で介入可能と聞いたことがあります。やや複雑ですが、それも検討したいと思っております。
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