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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6283 2019年03月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あいおん更新日:2019年02月27日 13時21分
それは別個に法律があります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、灸師に関する法律で定められているため、前述した資格が必要になります。
訪問マッサージ関連は自費でも保険でも既に確立されており、前述資格の業務独占領域です。
保険を使う場合は都道府県知事から認可を受けて、療養費を使用する制度になり、資格がなくノウハウもないのでしたら絶対に手を出さない方がいい領域です。
関係者は無資格での逮捕と、事業所そのものを潰されますよ。
2:でぱす更新日:2019年02月27日 17時07分
自費の訪問マッサージと言うと、いかがわしいものと区別がつかないので、いろいろな法律に抵触します。
3:あいおん更新日:2019年02月28日 07時38分
公益通報関連の報告です。
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る施術者等に関することについては、平成31年1月にそれらに係る療養費の受領委任払制度がスタートしたため、該当エリアの厚生局に権限が移っています。
公益通報した際に上記内容の回答を頂いておりますので、ここにも書いておきます。
今後は厚生局が今まで出来なかった指導監督する権限があるため、今まで以上に厳しくなります。
これは例を挙げると、上記資格を持たずに開業したPTOTのマッサージ店(店舗・訪問)を通報すると厚生局が取り扱ってくれるようになりました。鍼灸あマ指師が保険をしっかり扱えるようになったため、以前よりも線引きをしっかりするということです。
制度が変わったため、怪しいことはしない方が良いですよ。
4:あいおん更新日:2019年03月02日 07時06分
新しいことを始める際に法律の問題、広告記載制限などを考慮せずに動かれる方がいらっしゃいますが、一般の起業家ならそれでも良いと思います。ですが、医療・介護・健康・保健に関わる方は、大手勤務の方は法務部門、小さいところでしたら法律家に相談してから動かないといけないと思います。
以前も別の質問で書きましたが、最高裁は業(この場合は仕事として)はやる意思があるだけで足りるとしています。このため先に考えずに動いてしまうと、地域で配布したチラシ、ホームページでの広告、料金記載などは業として違反した証拠として残ってしまいます。
皆さん、自分の領域を必死に守っているため、鍼灸あマ指師だけでなく、同業他社の方も裏であの手この手を使って潰しにきます。
厚生局の公益通報・保健所への通報・警察への通報、一般人でもおかしいなと思われたら通報されるシステムも沢山あります。お気をつけ下さいね。
5:でぱす更新日:2019年03月02日 14時52分
1・3・4 への返信
自費の機能訓練であれば大丈夫ですよね?
6:あいおん更新日:2019年03月02日 16時01分
5 への返信
マッサージの行為と文面をなくせば・・・。
ただ訪問リハステーションと勘違いされると復興特区以外は
政治的に色々なところが来そうな気もします。
でもそうなるともう理学療法士すら名乗れなくなりますけど。
7:でぱす更新日:2019年03月02日 16時48分
6 への返信
訪問看護I5又は訪問看護療養費(理学療法士等)を算定すべき訪問看護を保険の給付外でこれを施行して、利用者に全額自己負担をして頂くということは、理学療法士等がそれを名乗っても問題ありませんよね?もちろん利用者の同意を得た上でです。
8:あいおん更新日:2019年03月02日 17時07分
7 への返信
その条件でしたら名乗れると思います。
博様にはでぱす様が提案した設定で利用者様の実費負担を増やして単価を上げるか、そのぐらい機能訓練をやれることを宣伝して利用者様が増加するよう頑張って頂けたらと思います。
ただマッサージの名称が先に来るような宣伝だけは気をつけてくださいね。
9:でぱす更新日:2019年03月03日 12時28分
需要量の自然変動に対応出来ないいかなる供給機関は、何に手を出してもダメですけどね。
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投稿タイトル:訪問看護師テーションからの介護保険・医療保険以外のマッサージ訪問
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