理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:15322 2019年02月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:あきあき!更新日:2019年02月06日 20時56分
当院(無床診療所です)でも、他の医療機関からの情報提供を受けて、訪問リハビリを行っております。
「訪問リハビリ」ですので、通常は通院が困難な患者さんが対象となろうかと思います。訪問リハビリの指示を出すための「診療」は、院長の休日に、私(理学療法士)が付き添って、訪問で診療しています。
その際の診療報酬の請求は、往診料、訪問診療料ともに算定はできません。県の担当部署、地方厚生局ともに確認を取りましたが、いずれの見解も算定不可でした。
したがって、訪問リハビリの指示を出すための「診療」は、複数人の時間と労力、移動のコストを払っても、「ただ働き」となります。
現状の制度ではどうしようもないことですが、こんなことが続けば、「訪問リハビリ」を提供する医療機関はなくなってしまうのではないかと危惧しています。
地域にもよるかと思いますが、当院のような地方都市の一診療所では、他の医療機関からの情報提供を受けて、訪問リハビリを提供する事例がすべてです。訪問看護ステーションでの訪問のように、指示書を直接受けて動けるようにならないと、困ってしまう地域もあるのだと思います。
制度の整備が必要ですね。
また、現状を広く発信して、問題点を指摘することも必要と考えます。
全老健から、訪問リハビリの診療要件緩和の要望書が出ましたが、これに類する対応や行動が必要なのかもしれませんね。
まったく理不尽です。
2:RAY更新日:2019年02月08日 09時38分
市に確認した限りでは、どこにも記載は無いから料金の有無は問わないとの事でした。
当施設は、外来が基本でしたので、往診を始めるならそれなりの届け出やら環境整備が必要ですし、診察だって3分というわけにもいかないと思います。
まして、専門の科でなければ先生も適切な診察なんてできないですし。
あくまで、訪問リハビリを行うための診察、リハビリ指示、記録だと思います。
20単位の減算分が診療代に値するという人もいますしね。無料診察は、施設側の問題なので特に行っても問題ないとの回答を当市ではもらっています。
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