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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:27753 2019年01月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:セラピ更新日:2019年01月30日 11時21分
訪問看護のリハと外来リハは併用可能ですが、そもそも外来リハに通える人に訪問看護の必要性があるとは思えません。
訪問看護は「通院が困難な者が対象」とありますので、併用する根拠が乏しいかと思います。
2:jin更新日:2019年01月30日 13時36分
違法ではないので、目的次第だと思いますよ。
外来リハビリに出来ないもので、自宅内に課題と目標があるのであれば、可能だと思います。
ただ、目標達成までの期間限定とすることをお勧めします。
3:taa更新日:2019年01月30日 16時22分
お疲れ様です。
結論からいえば併用可能です。
根拠はこちらです。
厚労省19.6.1事務連絡(保険局医療課)疑義解釈資料の送付について(その8)
Q.介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。
(例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等
A.そのとおり
ただし、jinさんが仰る通り、ケアプラン内に於いて訪問看護のリハでなくてはならない必要性・課題・目標は明確化しておかないければいけません。「通院が困難な者」に対しては以下の文面が出ている為です。
老企第36号
「通院が困難な利用者」について
訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。
以上になります。
ケアマネージャーやソーシャルワーカーさん等も、人によっては訪問看護からのリハと訪問リハとの区別を把握されておらず併用不可と思われている方もいらっしゃいますので、上に挙げた文面のソースについては必ずご自分でお確かめ下さい。
4:わぁ更新日:2019年01月31日 23時32分
3 への返信
ありがとうございました。
5:わぁ更新日:2019年01月31日 23時32分
2 への返信
ありがとうございました。
6:わぁ更新日:2019年01月31日 23時33分
1 への返信
ありがとうございました。
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