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閲覧数:24971 2018年04月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みやもんた更新日:2018年04月19日 11時14分
当掲示板で、色々な方とやりとりをさせてもらった結果。
「実施してよい」「実施してはいけない」と、双方の根拠となる法文は見つけられていないのが現状ですが、実施してもよさそうです。
しかし、医療従事者ではない人にとっては診療補助行為にあたるという事は、明確の様です。
セラピストが行える、評価・リハビリテーションが何処までOKかの規定が定められていないので根拠をもってOKというわけではないと思います。
以下のやり取りを確認していただき、根拠をもって可でも不可でもないという事をしっておくことが大切かと思います。
法は我が身を守るための物なので、もし、水銀で血圧測定を業としてなし、それによりトラブルがあった場合法律で罰せられる可能性もあります。私が学生の頃、内科学の授業の一番初めに教えられたのが、水銀計・聴診での血圧測定で、何の問題もないと思っておりました。
しかし、2005年に「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈(通知)が出され,「医行為でない行為」が法的に明らかにされています。
そこには、2.自動血圧測定器により血圧測定 は医療行為でないと定義づけられており。それ以外の血圧測定は医療行為であると解釈されます。
↑医療従事者ではない介護職などに適応されそう
医療行為に関して↓のように規定されていますので、是非まとめ項目を確認してみてください。
仕事柄、介護職員に医療と介護の話をするときには必ずこのような話はすることにしています。
今後の学校教育でもしっかりこの辺りの認識をしておかないといけないですね。
参考資料↓
https://matome.naver.jp/odai/2145635879727361301
2:OTです。更新日:2018年04月19日 13時15分
ありがとうございました。大変勉強になりました。学校でも当たり前に、実習でも当たり前に行っていた行為なので、ビックリでした。本当に助かりました。ありがとうございます。
3:みやもんた更新日:2018年04月19日 14時50分
2 への返信
ちなみに、『業』なりわい とは、「対価を得る目的で、反復的・継続的に行う行為」と定義されていますので、家族の吸引や、インスリンの自己注射のように、自分や家族に利益相反がない状況で行うものは例外ですので、家族にする分には基本問題ないです。
4:もす更新日:2018年04月20日 09時46分
病院勤務のPTです。
私も水銀タイプの血圧計での血圧測定を習っており、してはいけないとの認識が無かったので、スタッフや学生を指導する上で参考になりました。
ありがとうございました。
合わせてもとの通知文章を読んでみたのですが、その他の項目に、「新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること」とありますが、
これも入院患者に対してセラピストはパルスオキシメータをつけられないと解釈されてしまうんですかね。
5:ネパール更新日:2018年04月20日 12時27分
理学療法士が水銀タイプで血圧を測定することについては医療補助行為として認められている行為として問題ないと認識しております。
6:みやもんた更新日:2018年04月20日 19時13分
5 への返信
理学療法士が水銀タイプで血圧を測定することについては医療補助行為として認められている行為として問題ないと認識しておりますに、そう思う!がついておりますが…
はっきりしたことは、今まで判例がないのでわかりません。 しかし、法文を極めて厳密に読むと、医療行為(医療補助ではなく診療補助行為)になります。
医療補助行為がすべて認められているのは、「保健師助産師看護師」のみで、それ以外の職種は限定された診療補助行為しか認められていません。
特に、理学療法士の業務は、『身体に障がいのある者を対象に、治療体操、運動、電気刺激、マッサージ、温熱やその他物理的手段を加え、基本動作能力の回復を図る事』 と「理学療法士及び作業療法士法」に規定されています
そして、理学療法士の業務に関しては、「理学療法士及び作業療法士法」第15条に
理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
と書かれています。診療の補助として理学療法又は作業療法を・・・となっているので、理学療法のみ診療補助行為として認められています。
よって、法的解釈としてPTが水銀タイプの血圧測定をすることが違法ではない。とする、根拠はないという事だけはご理解ください。
法令や根拠については↓にまとめましたので、是非参考にしてください。
https://matome.naver.jp/odai/2152420783713923701
ただし、これを追及すると、理学療法における様々な検査も大丈夫?となります。例えば超音波なども・・・
個人的には、正しい知識を知っていて問題ないと認識しているか否かだと思っております。
7:みやもんた更新日:2018年04月20日 19時19分
4 への返信
「新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること」
➡新生児で入院治療が必要な小児にパルスオキシメーターを装着したら、医行為ですよと解釈されるかと思います。
8:でぱす更新日:2018年04月21日 11時07分
管理者である医師に以下を否定できるか聞いてみてください。
理学療法士及び作業療法士法第15条に規定する理学療法及び作業療法
⊃
理学療法又は作業療法を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となるリスク管理
∋
手動による駆血を伴う血圧測定
∴学校で習ったような血圧測定を理学療法又は作業療法を実施する上で行うのは問題無い。
9:桃の園更新日:2018年04月21日 14時51分
アネロイド式の血圧計も医療行為という解釈でよいですか?
10:ネパール更新日:2018年04月23日 00時53分
理学療法士が血圧計で血圧を測定することが医療行為なので法的には測定してはいけないと言う解釈は誤りです。疾患別リハビリテーションの施設基準の要件にも記載がありますが、当該療法を行うために必要な器具として血圧計が明記されています。診療補助として理学療法又は作業療法に認められている行為として明確に認められています。
11:PI更新日:2018年04月23日 10時54分
おぉ!盲点だ。
確かにそんな気がします。ってか、学校側がカリキュラムに組んだままにしてあるのはそれなりの調べが有る気がするんですけどね。学校の方のコメントが欲しい所ですね。
もう明確な答えの出ない推測での討論もめんどくさいので厚生局にぶっこんでみようかなー。ヤブヘビかなー。
12:ネパール更新日:2018年04月23日 14時11分
侵襲性がないバイタルサイン(体温、脈拍、呼吸、血圧)の観察、身体計測、症状・病態の観察、検体の採取と扱い方(採尿、尿検査)、検査時の援助(心電図モニター、パルスオキシメータの使用、スパイロメータの使用)においては学生が単独で行っても問題無という理解だと思いますよ。参考資料として看護学教育の在り方に関する検討会報告で、学生(無資格)が実施して良い行為として報告されています。
13:みやもんた更新日:2018年04月24日 16時47分
これほど、意見交換が白熱するとは思いませんでした。
血圧測定は違法にあたらない。とする意見の方が多いようですし。私もそうであってほしいですし、そう解釈したいところです。
また、何かが問題となり法廷での裁判になれば、血圧測定が原因でセラピストが罰せられる可能性は低く、その判例が正確に出て初めて根拠を持って「理学療法士が血圧計で血圧を測定することが医療行為なので法的には測定してはいけないと言う解釈は誤り」とると思います。
セラピストが血圧を測定する事がきっとOKである理由は、皆様が書かれた通りかと思います。
また、裁判になれば、https://avance-media.com/keiji/201506243/ のような観点から、法的に裁かれるので、多分問題なしになると思われます。
また、理学療法科学の「リスク管理・バイタルサイン」の中にも血圧計での測定が書かれていますので、理学療法の診療補助行為の一部に血圧測定は問題ないと考えても良いかもしれません(参考 https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/20/1/20_1_53/_pdf )
しかし、残念ながら私が知る限り、『診療補助として理学療法又は作業療法に認められている行為として明確に認められてる』または「理学療法士・作業療法士」は血圧計を使用しても良いとする根拠の文書を見つけることができませんでした。
法律の反対解釈(参考:http://binbocchama.hatenablog.com/entry/2018/02/07/150333 )として、今回の話の根拠となっている法文が「ヘルパーや介護職への「原則的に医行為でない行為」を定めたもの」(参考 http://onuki.seesaa.net/article/32711709.html )と解釈すれば、ヘルパーや介護職以外には当てはまらないと考えられもしますので➡血圧測定OK かも… です
また、施設基準の項目には「当該療法を行うために必要な器具として血圧計が明記されています」。確かにそうです。ただし、屁理屈のように聞こえるかもしれませんが、これは、理学療法士が行ってよいという基準ではなく、施設の基準です。理学療法を行えるのは「医師(看護師)、理学療法士」ですので、拡大解釈では血圧測定OKとなるかと思います。
「侵襲性がないバイタルサイン(体温、脈拍、呼吸、血圧)の観察、身体計測…」に関しては、http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/03/s0317-4.html こちらのページで書かれており、http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/03/s0317-4a.html こちらのページで詳細が書かれていることを確認しました。
ここでは、「バイタルサイン(体温、脈拍、呼吸、血圧)の観察」であって測定ではありません。もし、測定がOKなら、バイタルサインの観察・測定 となるはずです。
また、ここで書かれていることは「看護技術の実施については3つの水準をもうけて各看護技術項目を分類しています。3つの水準は、(1) 教員や看護師の助言・指導により学生が単独でできるもの(水準1)」とされています。(参考:https://www.e-kango.net/safetynet/law/page22.html )
つまり、理学療法に関してではなく「看護師」の基準であり、看護師は基本的な診療補助行為ができる職種になります。
よって、看護師の基準で観察はOKと書かれているので、理学療法士が血圧測定OK とは直結されないと思います。
また、国会答弁の中に理学療法士の学生に関する指導の項目で「理学療法士及び作業療法士法の学生が臨床実習において行う理学療法又は作業療法については…医師の指示及び相当の経験を有する理学療法士又は作業療法士による指導並びに患者の同意の下、その目的、手段及び方法が社会通念から見て相当であり理学療法士等が行う理学療法等と同程度の安全性が確保される範囲内であれば、学校教育法に基づく大学の医学部の学生が臨床実習で行う医行為及び保健師助産師看護師法の看護師養成所の学生又は生徒が臨地実習で行う診療の補助と同様、違法性はないと解することができると考えている」と書かれているので、PTOTの行っている行為は学生も「その目的、手段及び方法が社会通念から見て相当であれば」OKとされてますので、解釈として、医師看護師と同様の条件で行ってよいとも考えられますし。
医師・看護師が行っているのと同様に、「理学療法士が認められている業務は行ってよい」と考えることもできます。
もし、看護実習のありかたにも、血圧測定がOKになっているのであればOKかもしれません。
よって、ベストアンサーに選んでいただきましたが、私の意見を変更させてただきます。
「答えは医療行為なので法的には測定してはいけません」
→
「理学療法士等が血圧計で血圧を測定することは医療(診療補助)行為にあたらない可能性は高い。ただし、理学療法士等に明確に認められている行為とも言えないため、なぜこのような議論になったのか、法文にはどう書かれているのかを理解しておくことが大切」とさせてください。
また、あわせて血圧測定時には電動含め以下のリスク管理も忘れないようにお願いします。
血圧測定を行う際の禁忌事項(参考:https://www.kango-roo.com/sn/k/view/2855 )
14:PI更新日:2018年04月25日 09時48分
結局、グレーという意見になられたということですよね。
たぶん、今の現状であれば公式な見解を求めても可能と言う見解になると思います。
しかし、過去の他の事例を振り返って見ても公式見解が無いままでは、今はそうでも10年後は揚げ足をとってくる可能性は十分にあると思います。
であれば、本来であれば酸素の取扱や血圧測定等基本的なところは今のうちに協会か現状教えている学校あたりが公式な回答を求めておくべき話題な気はします。
所詮、グレー=公式見解時に行政が好きに決めれるですから。
15:ギャラクシー更新日:2018年04月26日 12時23分
病院勤務のOTです。学生時代に水銀の血圧計で測定の練習をしていました。先日まで、院内でも使用しておりましたがとがめられる事もありませんでしたが、最近は水銀の廃棄に問題が生じているとのことで院内の水銀計はすべて回収して針で計測するアネロイド血圧計になりました。
16:ton更新日:2018年04月27日 09時08分
もし水銀やアネロイド式がダメとなると不整脈等で電子が使えない場合はどうしたらいいのか・・・法的解釈を待ちたいところです。
みやもんた様の示された資料は、「医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。」とされており、あくまでもヘルパーや患者家族といった医療的な資格(医学的知識?)を有さない場合を想定した資料のようですので、逆に言えばPTOTSTといった医療専門職はこの解釈に含まれないと言えなくもない。現場としては管理者である医師と相談しながら、指示に従うしかないですかね・・・
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