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閲覧数:6094 2018年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:みやもんた更新日:2018年04月20日 19時51分
内規の根拠になる選定基準は、あくまでも内規ですので、「問題ない」でしょう。
ただ、訪問看護ステーションの訪問リハは「訪問看護(リハビリ)」なので、主治医がどこの医師であっても、利用者さんは「ヒゲオヤジ」さんの病院・クリニックの診察を受ける必要がなくリハビリに行くことができ、指示書も6か月有効です。
一方、訪問リハの場合は、主治医が外の先生の場合「ヒゲオヤジ」さんの施設宛に主治医の先生が「診療情報提供書」を書き、利用者さんに「ヒゲオヤジ」さんの施設に診察を受けに行くか、訪問診療をしてもらう必要が出てきます。それがないと、今回は減算になります。
その為、そのような手間を考えたら、自分の施設が主治医であれば利用者さんにとっての負担も少なくなりますので、業務的には効率的かと思われます。
訪問看護ステーションのリハ(看護)と、訪問リハの仕組みを理解されるともう少し明確になるのではないでしょうか?
是非↓にまとめていますので、参考にしてみてください。
https://matome.naver.jp/odai/2145558069002408001 (訪問リハビリ 医師指示書についての解釈)
2:ヒゲオヤジ更新日:2018年04月21日 13時09分
みやもんたさん
ご回答ありがとうございます。
みやもんたさんのご回答を見て理解できました。ありがとうございます。
同敷地内に訪問リハ、訪問看護ステーションがあっても、どちらでリハ職が介入するかの判断は事業所で決めて差し支え無いと解釈しても大丈夫でしょうか?
3:みやもんた更新日:2018年04月24日 16時59分
2 への返信
介護保険下のリハビリテーションは、患者さん、利用者さんに選ぶ権利がありますので、
①患者さんがどちらを希望するか(必要に応じて制度や金額の説明が必要)
②患者さんが良くわからなく、紹介してほしいといった場合(CMや医師が紹介する(公平性をもって紹介するのが原則ですが))
の順番で選定されるべきかと思います。
介護保険サービスは、原則、利用者さんに不利益が被らないように、その人にあったサービスを紹介するとなっています。
本来であれば、事業所が決める…と言うのは良くないのかもしれませんが、
利用者さんからよくわからないのでお任せします…と言う方なら、決めてあげた方が良いのかもしれませんね。
原則を知ったうえで、運用をする。でよろしいのではないでしょうか…
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