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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:18900 2018年04月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
9:mame更新日:2018年04月11日 20時48分
8 への返信
ありがとうございました!!
8:Nanchan更新日:2018年04月05日 20時11分
7への返信
その文章が書いてある部分のすぐ前が下線付きの10になっていると思います。それです。
20単位減算です。
7:mame更新日:2018年04月05日 10時06分
ton様
私もこの資料を見たのですが「同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする 。」の注10というのが見つけられません。この場合は290で算定できるのでしょうか。それとも減算20で算定なのでしょうか。
どなたか教えてください。
6:ton更新日:2018年04月04日 14時01分
5 への返信
「案」の段階の資料しかみつけられませんでした.その後の通知等ではこれに関する記載が見つからないです.
他の方で正式な通知等を御存じの方がいれば教えていただきたいです.
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192311.pdf
P24-25にかけて,
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業 所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受け ている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的 管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供 を受けていること。
⑵ 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の 修了等をしていること。
⑶ 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業 所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテーション計
ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年 三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする 。
5:やまた更新日:2018年03月29日 06時04分
1年間猶予があるという根拠というか文書はあるのでしょうか?教えてください。
4:sann更新日:2018年03月28日 12時43分
サクマドロップ様、詳しくご回答いただきありがとうございます。
1年猶予があることは知りませんでした。「適切な研修」というところで、4月から提供できなくなる方が出るのかと不安になっていたところでしたので安心しました。
今後のQ&Aに注意し、体制を整えていきたいと思います。
3:ネパール更新日:2018年03月28日 11時18分
病院、診療所、老人保健施設等から提供される訪問リハビリテーションは、その訪問リハビリテーションが提供される事業所の医師が診療し、提供されるものであります。その運用は現行でも同じです。
ただし、今回はやむおえず、訪問リハビリテーションを提供する事業所の医師が診療を行えない場合は、報酬を減算させるかたちで、また、適切な研修を受ける等の要件をもって、認められることになります。
sannさんへのご質問については、リハビリを提供される事業所の医師が診療を行わずに、その他の医師が診療した情報の提供を受けて、リハビリを提供する事業所の医師が指示を出す場合は、基本報酬を減算するということについては、その通りです。
適切な研修を終了していると言う条件は、平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1) 3月23日が厚生労働省から示されている、問60の情報をご参照頂くことしか情報はありません。
なお、平成31年3月31日までの期間は、その医師が適切な研修を受けていなくても、当該事業所の医師(訪問リハビリを提供する事業所の医師)以外の医師から情報提供を受けて、当該事業所の医師がその情報を受けてリハビリ計画を作成すれば、減算することで、訪問リハビリを提供することが可能です。
ゆえに、当該事業所の医師以外から情報を得て、訪問リハビリテーションを提供する場合は、来年の3月31日までに、その医師が適切な研修を受けているかを確認する作業が必要となります。
ただし、早急な話ではないため、今後に、さらに示されるであろうQ&Aなどの情報を確認しながらの対応になるかと思います。
2:sann更新日:2018年03月28日 08時59分
GTIさんありがとうございます。
事業所の医師が診察・往診することが一番望ましいという事なのですね。
Q&A確認しました。問60は「日医かかりつけ医機能研修制度」も含まれるかという質問だったため、他にも何か提示があった上での質問だったのかと思ったのですが。
1:GTI更新日:2018年03月27日 10時59分
適切な研修とはQ&Aの問60に記載されてるとおり「日医かかりつけ医機能研修制度」だと思います。
事業所医の往診が可能であれば他院主治医からの情報は不要…つまりどちらかということではないでしょうかね。
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