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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:74770 2019年09月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:助けて下さい更新日:2018年03月26日 21時02分
お筋で見解通りです。
私が問い合わせた内容とズレがあるので確約できませんが
回答は以下の通りです。
利用人数=サービス提供時間内の利用者数の事で
サービス提供時間内でのセラピストの配置人員が必要とのことでした。
(25名:1セラピスト)
常勤・非常勤は問わないとのことです。
ここからは個人の見解ですが、
勤務表上に配置しておかなければなりません。
サービス提供時間内での配置です。
ここからはご存知かと思いますが
3時間未満の利用者には算定出来ません。
1~2時間の利用者に対しては
別途、理学療法士等提供体制加算(加算条件あり)
26~50名の利用者ならセラピストの配置が2名以上必要
2:ピョンス更新日:2018年03月27日 11時50分
はじめまして。横から失礼致します。
以下についてご存知の方がいらっしゃれば、ご教授願います。
当院ではセラピストが2名で運営しており、提供時間内に2名同時で休憩しております。
利用者は26名を超える日もあります。
この場合、26名を超える日は算定が取れると考えられますか?
もしくは25名以下の場合は休憩をずらすことで算定が取れますか?
つまり、常時というのは休憩時間を考慮した上で人員配置をしなければいけないのか否かということです。
人員に余裕が無いため、この加算について躊躇しております。
よろしくお願い致します。
3:GTI更新日:2018年03月27日 17時13分
日によって25名以下であれば1以上、26名以上50名以下であれば2名以上、51名以上で3以上…となるのではないでしょうかね。
「常時」が必要要件なので仮に常に25名以下だとしてもサービスを提供している限りは自分が休む際の人員も必要ってことですよね?
4:助けて下さい更新日:2018年03月27日 23時55分
私が聞いた聞き方わ
常勤換算ですか?
常勤ですか?
と尋ねました。
回答が
先に述べたように
サービス利用時間帯の人数による配置とのことでした。
なので
自己解釈で勤務表に配置しておけばいいのでゎ?
と思い納得してました。
休憩とか会議とかで抜けるのも含めていいのでわ?
理学療法士等提供体制加算の要件と被らせて解釈してました
深く追求しませんでした
誰か聞いてもらえないですかね?
5:ネパール更新日:2018年03月28日 11時38分
リハビリテーション提供体制加算の基準は下記の通りです。(参考:https://goo.gl/r5PM82 )
ーーーーーーーーーーーーー
常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を 増すごとに1以上であること。また、リハビリテーションマネジメント加算(I)から(IV)までのいずれ かを算定していること。
ーーーーーーーーーーーーー
この、表記で注目するところは「常時」となっているところです。ゆえに、常に25名以下の場合は1名の理学療法士が配置されていなければいけないということです。常勤換算であれば、理学療法士がいない日も算定することになりますが、常時ときさいされていますので、実際に理学療法士が休みの日は算定できません。
常時とは、いつ、何時でも25名以下の場合は1名の理学療法士が配置でなければ加算が算定できないという理解になります。
補足ですが、1時間以上〜2時間未満の短時間通所リハビリテーションでは算定できません。参考に単位数を記載しておきます。
イ 所要時間3時間以上4時間未満の場合 12単位
ロ 所要時間4時間以上5時間未満の場合 16単位
ハ 所要時間5時間以上6時間未満の場合 20単位
ニ 所要時間6時間以上7時間未満の場合 24単位
ホ 所要時間7時間以上の場合 28単位
6:GTI更新日:2018年03月28日 12時44分
5 への返信
すいません、確認させて下さい。
>実際に理学療法士が休みの日は算定できません。
とコメントされておられますが、常に25名以下の利用者に対しセラピストが1名だとした場合、逆にそのセラピストがお休みの日以外は算定できるということでしょうか?
週7日サービス提供しているとして、担当セラピストがそのうち2日間はお休みだとすると、残りの5日間については算定できるのでしょうか?
算定できる単位が回ごとの設定になっているので迷っています。
宜しくお願い致します。
7:ピョンス更新日:2018年03月28日 13時55分
再度、県庁に問い合わせたところ、>5さんがおっしゃるように『常時』25:1セラピストということでした。
つまり25人以下を1名のセラピストがみている場合は、提供時間内での休憩は取れないことになります。
提供時間内にセラピストが休憩に入る場合は、25人以下の場合は最低でも2名のセラピスト必要となり、休憩時間をずらして、常時25:1セラピストを保つことが加算の条件とのことです。
ちなみに当方は静岡県です。
このことを踏まえますと
>6さんの場合、提供時間にもよると思いますが、1名のセラピストが提供時間の途中で休憩に入らなければお休みの日以外は算定出来るのではないでしょうか。
回数ごとの算定なので、まずは提供表に全て加算を予定し、実際に取れなかった日は実績で直すという形で良いと思います。
しかし、事務員からすると、その作業はとても煩雑になるからやめて欲しい、と言われましたが…
参考になればと思います。
他の方で、違う回答の方がいらっしゃれば、引き続き教えて頂きたい思います。
よろしくお願い致します。
8:みき&いちご更新日:2018年03月28日 22時18分
私たちは午前・午後各26名定員、3-4時間タイプ、PT2名+@で営業しています。
① 利用者も26名出席で休みなし、PTも2名体制で休みなしだとすれば加算は可能?
② 利用者も26名出席で休みなし、PTは1名有給で休みで1名体制なると加算は不可?
③ 利用者の休みがあり25名で、PTも1名有給で休みで1名体制なると加算は可能?
ということでよろしいのでしょうか?
9:みき&いちご更新日:2018年03月29日 01時01分
何度もすみません。
愛知県です。
Q&Aみたら、、、
利用者数は、前年度実績を用いるため、前年度実績が25以下であれば、常勤換算1名の配置で要件を満たす。
前年度実績が25名を超え、50以下であれば、常勤換算2名の配置が必要である。
同法人の事業所からとの兼務職員でもよいが、提供時間を通じて、上記人数が通所リハ事業所に配置されていなければならない。
と、かいてありました。
ということは、当日でないって事でしょうか?
10:助けて下さい更新日:2018年03月29日 01時34分
当日?
常勤換算なんですか?
なら
休憩がとか
休みだとか
関係なくないですか?
11:ピョンス更新日:2018年03月29日 10時17分
>りんごゆう様
貴重なご意見ありがとうございます。
先程、愛知県のQ&Aを確認させて頂いたところ、28日水曜日付けで以下のように訂正されておりました。
"(常勤換算で、利用者25名に対し1以上満たせばよいが)提供時間を通じて利用者25名に対し1以上満たす必要があり、端数は切り上げとなる。
つまり、利用者1~25名であれば、1以上、26~50名であれば、2以上、51名~75名であれば、3以上を、それぞれ提供時間を通じて(常勤換算で)満たす必要がある。"
実際は( )内の内容部に訂正線が引かれておりました。
ゆえに、常勤換算ではない。ということに訂正されたのだと思われます。
よろしければご確認下さい。
12:ピョンス更新日:2018年03月29日 10時27分
追記です。
愛知県では23日現在としては常勤換算を謳ったままの文と訂正されている文が混在しておりますね。
私としましては、文言どおり、『常時、提供時間を通して』という観点から当日ごとではないかと思うのですが…
どうですかね?
13:ネパール更新日:2018年03月29日 13時12分
このリハビリテーション提供体制に加算については、日本理学療法士連盟が主催した介護報酬改定の研修会でも説明されておりましたが、常勤換算ではなく、『常時、提供時間を通して』の体制を評価したものだと厚生労働省担当者が説明したと記憶しております。
今回の制度改定では基本報酬が引き下げられております。特に通所介護との整合性とるということで長時間については基本報酬は大きく引き下げられております。ただし、通所リハビリの専門性として、リハビリ専門職が十分な体制で配置され、サービスを提供した場合の評価を新設したこと同研修会で説明されました。ゆえに、常勤や非常勤を問わず、利用者25人に対しては常にサービスを提供する時間帯において1名以上の理学療法士等が必要であり、その配置基準を超えられていない日については、算定出来ないということになると思います。
事務処理がではありますが、リハビリテーションを実施しない場合は算定しないという理解と同様に、その提供体制でサービスを提供していない場合は、その加算をつけた請求が出来ないという解釈となると思います。スタッフの公休などの体制に対応するためには、ギリギリの配置ではなく、余裕のあるリハ職の配置を計画した方が良いと思います。また、外来リハビリスタッフとの連携もカギとなると思います。
14:助けて下さい更新日:2018年03月29日 13時55分
度々申し訳ございません。
私共は、少ながらずグレーのままでおいておき算定します。
サービス提供時間に対する人員配置です。との回答からの解釈です。
会議で抜けたら算定不可?と言う疑問も残りますが
サービス利用時間帯の勤務表上での25名に対し1名以上の配置で
算定をします。
もし
Q&Aなど新しい展開がありましたら、よろしくお願いします。
15:o-ki-re更新日:2018年04月18日 11時48分
介護報酬改定Q&A(Vol.3)が公示されましたが、リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士~~~1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良い。
とありますが、この”サービス提供時間帯を通じて”という文言は、つまり担当者会議等で通所リハ内にセラピストが不在になる場合は算定できないという意味でしょうか?ニホンゴ、ムズカシイ。
皆様の解釈をお聞かせいただければ幸いです。
16:ecco更新日:2018年04月20日 16時19分
本日、厚生労働省老人保健課に確認をとりました。
結論から言うと、1日毎に算定とのことでした。リハ職1名配置なら月曜は25名で算定可、火曜は26名以上なので算定不可と1日毎に算定の可否を判断するとのことです。昼食の休憩については、「常識等に鑑みて、その時間帯に補充の必要はない。」とのことです。
17:助けて下さい更新日:2018年04月21日 00時44分
16さんに付け加えると
例えば火曜日に
午前半日、午後半日、1日と3種類の利用が混合して
午前契約利用者と1日利用者契約者で26名
午後からゎ午後契約利用者と1日契約利用者で25名
だった場合
午後契約利用者(3時間以上)のみ12単位算定可能です
あと以前にも記載させていただきましたが
サービス提供時間内の人員配置ですので
今回のQ&Aからも
勤務表上に基準配置出来てればその日ゎ算定可能だと思われます。
会議等で抜けてもいけるかについてゎ
引き続き疑問ゎ残りますが
常識の範囲がどこまでかですよね
勤務表上に配置していれば算定可能だと思います。
18:o-ki-re更新日:2018年04月23日 10時39分
16、17さん へ
返答ありがとうございます。相談員、事務とも相談しながら進めていきたいと思います。
19:PI更新日:2018年04月23日 11時18分
おぉ!eccoさん、完璧だ!
これで疑問が全てとけてすっきり出来ましたね。ありがとうございます。
結局どうやっても聞かないと推測になっちゃうのでお役所見解後出しで返金のリスクがあるんですよねー。
本日確認しました。さん、うちは勤務表上で時間をわかるようにしています。
会議については通所リハ利用者関係の会議は大丈夫だがそれ以外の会議は無理だと思います。
根拠は医療は会議時間が他部署でダメだと言われた案件があったからです。
20:nabochi更新日:2018年09月23日 10時26分
通所リハビリ担当の新米OTです。
利用者数25:1に対してのリハ職員の配置についてですが、1日通して同じ職員でないとだめなのか?時間帯(例えば、午前中はPT①、午後はOT②)によって、リハ職員を配置してよいのかがわかりません。
分かる方、教えて頂けませんか?
21:なんちゃってPT更新日:2019年08月30日 23時19分
25:1の25は要介護+要支援なんですか?要支援の方はこの加算を算定できないと思うので、25の中に含めないと解釈していましたが、この辺の解釈文書はありますか?
22:スプライト更新日:2019年09月05日 09時01分
横浜市 運営の手引きP43
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/5tebiki/tebiki.files/tebiki-tsuriha.pdf
「当該事業所の利用者の数」とは、指定通所リハビリテーション事業者と指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計をいう。
ということから、当事業所は合わせた人数で算定しております。
24:なんちゃってPT更新日:2019年09月05日 14時58分
ネット上では見つからなかったもので、本で探していたところ同様の文面を拝見しました。
ご返答ありがとうございました。
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