理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:12831 2018年03月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:アトム更新日:2018年03月20日 09時59分
<<tonさま サクマドロップ様
返答ありがとうございました。
お二人のご返答をもとに当院の場合を当てはめると、セラピスト4人を専従にして運動器リハⅠは難しいようですね。
運動器リハⅡに基準を落とせば何とかなるというところでしょうか。
ただ、デイケアとの兼務が緩和されたのは大きい所かもしれませんね。
4:ネパール更新日:2018年03月19日 14時47分
東京都の厚生局に確認をとりましたが、疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯として、予め予約されている患者が居ない場合など、その従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間として、通所リハビリテーションに携わることが出来るとなります。また、たまたま患者が休みで現にその時間帯に疾患別リハビリテーションを提供すべき患者が居ない場合においても良いと思います。
議論を整理しますが、この差し支えない業務とは、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションであり、訪問リハビリを兼務することは出来ないことにはご留意ください。
3:ton更新日:2018年03月19日 12時07分
地域差もあるのですかね.当地域では,サクマドロップ様の仰るような流動的な対応は出来ないとの事でした.
予約制の場合を例に挙げるのであれば,「リハは完全予約制で,毎週木曜日の午後は予約を受け付けていないルール.」であれば木曜日の午後のみは訪問等へ従事が可能ですが,「たまたま来週は予約がないから」「現在の患者数であれば15時には入院患者が一通り終わるから17時まで訪問へ行く」など「その時の状況に合わせて入院患者や訪問リハの予定を組む」といった状態は認められないとの事でした.「提供すべき患者が常にいない状態が確保された時間帯」という解釈のようです.
今回の改定で正式な解釈が出されるといいのですが.
2:ネパール更新日:2018年03月16日 15時01分
疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること
この捉え方は休診日もしくは休診の時間帯ということではなく、その従事者における診るべき患者が居ないこと、例えばその施設が予約制である場合は、予約がされている患者がいないことであれば、提供すべき患者がいない時間と解釈して良いと思います。
当該施設が診療を提供していない時間帯においてと記載があれば、この解釈は出来ませんが、あくまでも従事者が,疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯ということです。
如何でしょうか?
1:ton更新日:2018年03月16日 13時33分
条件が2つあります.
ア専従従事者以外のすべての従事者が介護保険のリハビリテーションに従事していること。
イ専従の従事者が,疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること。
兼任者1名(仮にAとします)ということですので,ア はクリアしていると思われますが,イ がクリアできるかどうかでしょうか.
イ をクリアする条件は,兼務している従事者が訪問へでる時間帯に院内のリハビリ業務が停止している状態ですので,
1.「外来専門のクリニックにおいて,Aが訪問へ出ている時間は外来が休診時間である.」
2.「病院の規定で訪問へでている時間帯(〇曜日の午後など)はリハビリテーション業務を休止している.」
といったところでしょうか.入院設備をもった事業所では2.はあまり現実的ではないので,外来専門のクリニックなど,平日や土曜日の午後が休診になるような事業所を想定して作られたルールだと思われます.
同カテゴリの質問
新着コメント2018年03月18日更新コメント:1件閲覧:5249回
物理療法
1件5249回
コメント待ち2018年04月02日更新コメント:0件閲覧:4346回
疾患別リハビリテーションのセラピストが介護保険(療養病棟)を行うことは可能か?またその逆は可能か?
0件4346回
コメント待ち2018年10月04日更新コメント:0件閲覧:3136回
脳血管リハの施設基準
0件3136回
コメント待ち2018年10月09日更新コメント:0件閲覧:3232回
運動器Ⅰの算定基準について
0件3232回
新着コメント2018年11月07日更新コメント:4件閲覧:8952回
施設基準の機器要件
4件8952回
新着コメント2018年11月09日更新コメント:4件閲覧:5853回
リハビリテーション室の図面(窓)について
4件5853回
新着コメント2019年03月03日更新コメント:3件閲覧:4926回
リハビリ室の部屋 広さに着いてです。
3件4926回
新着コメント2019年04月12日更新コメント:2件閲覧:3644回
脳血管リハ専従STの回復期リハ病棟入院患者へのST介入について
2件3644回
新着コメント2019年06月03日更新コメント:1件閲覧:5302回
運動器リハビリテーションⅠの人員について
1件5302回
新着コメント2020年05月09日更新コメント:4件閲覧:7500回
施設基準100㎡は公道を挟んで、違う建物で合算でも良い??
4件7500回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:疾患別リハビリテーションの専従セラピストの介護保険業務が差し支えないという事の具体例
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:疾患別リハビリテーションの専従セラピストの介護保険業務が差し支えないという事の具体例
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。