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閲覧数:12833 2018年03月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ton更新日:2018年03月16日 13時33分
条件が2つあります.
ア専従従事者以外のすべての従事者が介護保険のリハビリテーションに従事していること。
イ専従の従事者が,疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること。
兼任者1名(仮にAとします)ということですので,ア はクリアしていると思われますが,イ がクリアできるかどうかでしょうか.
イ をクリアする条件は,兼務している従事者が訪問へでる時間帯に院内のリハビリ業務が停止している状態ですので,
1.「外来専門のクリニックにおいて,Aが訪問へ出ている時間は外来が休診時間である.」
2.「病院の規定で訪問へでている時間帯(〇曜日の午後など)はリハビリテーション業務を休止している.」
といったところでしょうか.入院設備をもった事業所では2.はあまり現実的ではないので,外来専門のクリニックなど,平日や土曜日の午後が休診になるような事業所を想定して作られたルールだと思われます.
2:ネパール更新日:2018年03月16日 15時01分
疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること
この捉え方は休診日もしくは休診の時間帯ということではなく、その従事者における診るべき患者が居ないこと、例えばその施設が予約制である場合は、予約がされている患者がいないことであれば、提供すべき患者がいない時間と解釈して良いと思います。
当該施設が診療を提供していない時間帯においてと記載があれば、この解釈は出来ませんが、あくまでも従事者が,疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯ということです。
如何でしょうか?
3:ton更新日:2018年03月19日 12時07分
地域差もあるのですかね.当地域では,サクマドロップ様の仰るような流動的な対応は出来ないとの事でした.
予約制の場合を例に挙げるのであれば,「リハは完全予約制で,毎週木曜日の午後は予約を受け付けていないルール.」であれば木曜日の午後のみは訪問等へ従事が可能ですが,「たまたま来週は予約がないから」「現在の患者数であれば15時には入院患者が一通り終わるから17時まで訪問へ行く」など「その時の状況に合わせて入院患者や訪問リハの予定を組む」といった状態は認められないとの事でした.「提供すべき患者が常にいない状態が確保された時間帯」という解釈のようです.
今回の改定で正式な解釈が出されるといいのですが.
4:ネパール更新日:2018年03月19日 14時47分
東京都の厚生局に確認をとりましたが、疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯として、予め予約されている患者が居ない場合など、その従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間として、通所リハビリテーションに携わることが出来るとなります。また、たまたま患者が休みで現にその時間帯に疾患別リハビリテーションを提供すべき患者が居ない場合においても良いと思います。
議論を整理しますが、この差し支えない業務とは、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションであり、訪問リハビリを兼務することは出来ないことにはご留意ください。
5:アトム更新日:2018年03月20日 09時59分
<<tonさま サクマドロップ様
返答ありがとうございました。
お二人のご返答をもとに当院の場合を当てはめると、セラピスト4人を専従にして運動器リハⅠは難しいようですね。
運動器リハⅡに基準を落とせば何とかなるというところでしょうか。
ただ、デイケアとの兼務が緩和されたのは大きい所かもしれませんね。
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