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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:33553 2018年06月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:みちまる更新日:2018年03月09日 19時55分
私はあまり詳しくないので逆に教えてほしいのですが
認知症は脳血管疾患等による後遺症と言えるのでしょうか?
2:マッキー更新日:2018年03月09日 22時55分
今回の3/5の資料では、「ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中による後遺症により摂
食機能に障害があるもの 」とあります。脳卒中なので、認知症では来年度は算定不可と考えています。
3:更新日:2018年03月10日 00時01分
1 への返信
コメントありがとうございます。
血管性の認知症ならアリかと思っていました。
こちらこそ、無知で申し訳ありません。。
4:更新日:2018年03月10日 00時03分
2 への返信
なるほど!
そうなると、嚥下訓練を行うにはVEまたはVFを撮るしかないのでしょうか?
廃用で算定することは出来ますか?
5:ton更新日:2018年03月10日 09時58分
脳梗塞や脳出血の診断があり,それによる嚥下機能の低下を指標的に示せば必ずしもVFやVEは行わずとも算定可能です.
廃用で算定する場合はイに該当するのでVFかVEが必要になります.
6:更新日:2018年03月10日 10時04分
5 への返信
ありがとうございます!
では脳の既往がなく、肺炎や加齢が原因の方は算定する方法がないと言うことですね…
せめてVEをやれるかもう一度提案してみますが、医師が内視鏡の経験がなく難しくかも知れません。。
友達に聞いたら、高齢者はCT撮ればだいたいは脳卒中あるよ〜と言われたので、それも参考にします。
7:マッキー更新日:2018年03月10日 21時20分
入院してくる前の急性期などでアまたイの判断をもって実施されている情報がきちんとあれば、実施できるはずですので、依頼するようにはしてますよ。
8:メルルン更新日:2018年03月31日 23時38分
摂食機能療法は定期的な効果判定も必要なのでVEはあったほうがいいと思います
VEの内視鏡といえばディスプレイ付きの大きな機械のイメージがありますけど手提げ式の光源と接眼レンズ付ファイバーのみの簡易なものもありますよ
うちも最近嚥下ラウンド用に購入しましたけどディスプレイ付きのモノに比べればかなり安価なものだと聞きました(実際の値段は聞いてません)
9:更新日:2018年04月02日 14時39分
7 への返信
ありがとうございます!
既往歴チェックします。
10:更新日:2018年04月02日 14時40分
8 への返信
そこはもうドクターのやる気次第なとこがあります…(^^;;
VEが導入できれば早いですが、今回はVEVFをしない場合、どうやって算定したら良いかを質問させて頂いています。
11:菜梨更新日:2018年04月13日 13時04分
(4) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。
↑
というのがあります。
皆さんが着目している、「(1)摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して~(中略)。なお、摂食機能障害者とは、~(略)アイ」とは別に書かれているので、(1)のアイとは別に、つまり摂食機能障害者かどうかはさておき、単に「嚥下訓練をしたら摂食機能療法を算定していいですよ」というようには解釈できませんかね?
逆にそう解釈できないのであれば、(4)は何のために書かれているのでしょうか。
正しい解釈をお持ちの方がいらっしゃれば、ご教示いただければと思います。
12:H2Z更新日:2018年04月13日 13時34分
11への返信
(4) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。
これは摂食機能療法を算定できる職種を意味しているのではないでしょうか。
13:とおりすがり更新日:2018年04月13日 14時02分
11 への返信
摂食機能療法として介入する場合、様々な職種が算定できますが、嚥下訓練だけは(4)に限定されている職種でのみ算定できますよということではないですか?
直接的な(食品等を用いて)嚥下訓練(嚥下機能を評価・訓練)は職種が限定されているのでしょう。
14:更新日:2018年04月13日 14時25分
皆さまのコメント読ませて頂きました。
コメントを参考に、上にVEの提案をしましたが、やはりすぐの導入は難しそうです。。
慢性期ですので、嚥下訓練の対象者はたくさんいるのですが、脳卒中が付かない方はST介入が出来ないのが現状です。
脳卒中のない方には、サービス(算定なし)で嚥下評価や訓練しています。
必要な人に必要なことが出来ないって…診療報酬は何のためにあるのか分からなくなります。
良い方法ないかなー…
ちなみに、廃用症候群では嚥下訓練できないですよね?
15:菜梨更新日:2018年04月13日 16時48分
H2Zさん、とおりすがりさん、ご回答ありがとうございます。
職種をここで指定している…。なるほど。
性格がひねくれてるもので、もうちょっと粘らせてください。
(4)のこの文言、Webで確認できる限りH16年から存在してます。
算定できる様々な職種が記載される前からです。
↓(H16年)
◆ 摂食機能療法は,摂食機能障害を有する患者に対して,個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき,1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお,摂食機能障害者とは,発達遅滞,顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者のことをいう。
◇ 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師等が行う嚥下訓練は,摂食機能療法として算定できる。
平成16年はこの2点のみで、平成18年に今でいう2と3が書き足されています。
今でいう1(◆)~3は、摂食機能療法の説明で、今でいう4(◇)は、嚥下訓練も摂食機能療法として算定してよしという風に思えるのは、やっぱり私の読解力が足りないのでしょうか…。
「嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。」
リハビリテーション料にある、「マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する」みたいな感じで。
摂食機能障害と嚥下障害を分けて考えるといいと思うのですが、1~3は摂食機能障害に対するリハの算定上の留意事項であり、4は嚥下障害のリハの算定ルールなのかなと思えています。
そう思っていたので、これまでずっと診断名はだいたい『嚥下障害』でやってきました。
時々返戻もありましたが、基本的に通っていました。
嚥下障害をVE・VFで証明しろとなると、なかなか難しいですね。
「違うよー」というご回答はいただいたので、やっぱり「違うよー」ということでしたら、スルーしてください。
お騒がせしました。
16:山更新日:2018年06月05日 21時12分
社会保険研究所の「医科診療報酬Q&A」(平成13年版)は、各審査支払機関では、審査の根拠としています。
https://blogs.yahoo.co.jp/yama20051952/33178422.html
東京都の国保連合会では、「脳血管疾患等」を「脳血管疾患」と解釈して査定をしていました。
3年ほど再審査請求して、ほぼ、全て復活させました。(通常の医療機関では、再審査請求は、1回しかしませんが、間違いを正すため最高、5回ほど再審査請求を繰り返しました。)
https://blogs.yahoo.co.jp/yama20051952/33237732.html
現在の医科点数表の「脳血管疾患等」の定義
https://blogs.yahoo.co.jp/yama20051952/33664848.html
これで、審査は、変わりました。
https://blogs.yahoo.co.jp/yama20051952/35164834.html
ついでに
摂食機能療法Q&A
https://blogs.yahoo.co.jp/yama20051952/35756982.html
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