理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:9286 2018年03月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:地域系PT更新日:2018年03月06日 14時36分
一人職場の場合(私もそうですが)、可能と考えています。
以下の要件を満たしている場合、疾患別リハビリテーションの実施時間中であっても、疾患別リハビリテーションの専従の従事者が介護保険のリハビリテーションに従事しても差し支えない。
ア 専従の従事者以外の全ての従事者が介護保険のリハビリテーションに従事していること。
イ 専従の従事者が、疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること。
一人職場の場合、イであればアは常に満たしますので、可能と考えます。
ただしその場合、訪問看護ステーションからではなく訪問リハになるのではないでしょうか。お確かめください。
1:コアラ更新日:2018年03月06日 08時43分
例えば、月・水・金を疾患別リハビリ等を提供している場合、火曜日、木曜日にその他の業務として訪問リハビリを実施することは可能です。ただし、その時間帯に疾患別リハビリを提供していないという前提が必要なため、単に患者がいないからという理由では認められません。
また、今回の診療報酬改定では専従要件が緩和されましたので、非常勤をかけ合わせて専従とみなすことも可能です。いろろと工夫して対応されると良いですね。
同カテゴリの質問
新着コメント2018年01月20日更新コメント:1件閲覧:8789回
訪問リハビリの新規利用者獲得について
1件8789回
新着コメント2018年10月17日更新コメント:5件閲覧:7436回
疾患別リハビリの提供時間
5件7436回
コメント待ち2019年04月01日更新コメント:0件閲覧:4414回
新元号の表記について(リハ総等)
0件4414回
新着コメント2019年05月27日更新コメント:8件閲覧:10689回
訪問リハビリの運営戦略
8件10689回
新着コメント2020年01月14日更新コメント:16件閲覧:11825回
訪問リハビリテーションについて。
16件11825回
新着コメント2020年02月14日更新コメント:1件閲覧:8801回
診療所での訪問リハビリテーションの新規開設に関して
1件8801回
コメント待ち2020年03月13日更新コメント:0件閲覧:3411回
訪問リハビリテーションの計画書
0件3411回
新着コメント2020年09月29日更新コメント:2件閲覧:8817回
クリニックの外部委託について
2件8817回
新着コメント2021年02月13日更新コメント:2件閲覧:2959回
整形外科クリニックからの在宅診療(リハビリ)について
2件2959回
新着コメント2021年03月09日更新コメント:10件閲覧:7171回
訪問リハビリの歩合制度と勤務時間について
10件7171回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:1人職場での訪問リハについて
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:1人職場での訪問リハについて
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。