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閲覧数:9186 2018年03月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:コアラ更新日:2018年03月06日 08時43分
例えば、月・水・金を疾患別リハビリ等を提供している場合、火曜日、木曜日にその他の業務として訪問リハビリを実施することは可能です。ただし、その時間帯に疾患別リハビリを提供していないという前提が必要なため、単に患者がいないからという理由では認められません。
また、今回の診療報酬改定では専従要件が緩和されましたので、非常勤をかけ合わせて専従とみなすことも可能です。いろろと工夫して対応されると良いですね。
2:地域系PT更新日:2018年03月06日 14時36分
一人職場の場合(私もそうですが)、可能と考えています。
以下の要件を満たしている場合、疾患別リハビリテーションの実施時間中であっても、疾患別リハビリテーションの専従の従事者が介護保険のリハビリテーションに従事しても差し支えない。
ア 専従の従事者以外の全ての従事者が介護保険のリハビリテーションに従事していること。
イ 専従の従事者が、疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯であること。
一人職場の場合、イであればアは常に満たしますので、可能と考えます。
ただしその場合、訪問看護ステーションからではなく訪問リハになるのではないでしょうか。お確かめください。
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