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閲覧数:23542 2012年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:GTI更新日:2012年04月10日 17時14分
困った先生ですね。
サインも書いて頂けないのでしょうか?
実施計画書等でもDr.のサインは不可欠でしょうからサインは書いて頂けると仮定した場合、内容についてはセラピストがワープロで記載し、署名のみして頂くってのは如何でしょうか?
それがダメなら上層部(経営者レベル)に相談するしか無いと思いますよ。
署名までワープロで記載してこっちで捺印するって手もありますが、恐らく指導・監査で指摘されると思います。
1:肥後丸更新日:2012年04月10日 09時46分
施設によって事情はあると思いますが、通所リハビリの基準には、
「専任の常勤医師が1人以上勤務していること。なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設であって、病院又は診療所と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものである」
「指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。」
「医師等の従業者は、診察又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して…通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。」
と記載されていますので、やはり登録されている専任医師の指示を受け、共同で計画書を作成する必要があると思います。ちなみに法令に「指示箋」や「指示書」などの単語は書かれていないので(と思います)、カルテ(診療記録)上に明確に医師の指示が記載されていれば問題ないと思います。
非常勤医師の指示に関しては、都道府県の担当者が専任医師の1人として認めれば、当該医師の出勤日であれば可能ではないかと思いますので、直接問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
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