理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:23571 2012年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:肥後丸更新日:2012年04月10日 09時46分
施設によって事情はあると思いますが、通所リハビリの基準には、
「専任の常勤医師が1人以上勤務していること。なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設であって、病院又は診療所と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものである」
「指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。」
「医師等の従業者は、診察又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して…通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。」
と記載されていますので、やはり登録されている専任医師の指示を受け、共同で計画書を作成する必要があると思います。ちなみに法令に「指示箋」や「指示書」などの単語は書かれていないので(と思います)、カルテ(診療記録)上に明確に医師の指示が記載されていれば問題ないと思います。
非常勤医師の指示に関しては、都道府県の担当者が専任医師の1人として認めれば、当該医師の出勤日であれば可能ではないかと思いますので、直接問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
2:GTI更新日:2012年04月10日 17時14分
困った先生ですね。
サインも書いて頂けないのでしょうか?
実施計画書等でもDr.のサインは不可欠でしょうからサインは書いて頂けると仮定した場合、内容についてはセラピストがワープロで記載し、署名のみして頂くってのは如何でしょうか?
それがダメなら上層部(経営者レベル)に相談するしか無いと思いますよ。
署名までワープロで記載してこっちで捺印するって手もありますが、恐らく指導・監査で指摘されると思います。
同カテゴリの質問
新着コメント2012年03月17日更新コメント:2件閲覧:15084回
脳梗塞で半身不随の患者さんに朗報
2件15084回
新着コメント2012年03月23日更新コメント:1件閲覧:12681回
作業療法室新規開設について
1件12681回
新着コメント2022年09月21日更新コメント:6件閲覧:13920回
分野で悩んでいます
6件13920回
新着コメント2012年04月13日更新コメント:3件閲覧:11519回
訪問リハビリテーション 手洗いについて
3件11519回
新着コメント2020年10月03日更新コメント:2件閲覧:20280回
理学療法士との関係
2件20280回
新着コメント2012年09月27日更新コメント:1件閲覧:10721回
リハビリ教室
1件10721回
新着コメント2013年02月16日更新コメント:2件閲覧:12322回
補装具の作成について
2件12322回
新着コメント2019年11月18日更新コメント:3件閲覧:22828回
吸引プロトコル第2版
3件22828回
新着コメント2024年02月04日更新コメント:4件閲覧:18486回
運動器不安定症の診断基準について
4件18486回
コメント待ち2014年01月10日更新コメント:0件閲覧:4805回
摂食嚥下リハの学会誌
0件4805回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:介護老人保健施設での指示箋について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:介護老人保健施設での指示箋について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。