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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:5401 2015年09月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:sunflower更新日:2015年09月06日 01時14分
居宅プランは、介護認定変更の場合、申請日から変更を見越して暫定プランが有効なので、介護認定後の居宅新プランの目標期間が6月1日~の記載であれば、算定可能ではないでしょうか?
研修会でも説明がありましたが、全体目標や期間などはケアマネさんの業務になります。まずはケアプランの期日の確認をされてみてはどうでしょうか?
目標などの大まかな内容は何とか誤魔化しもききますが、日付は誤魔化せません。当施設では、ケアプランとリハ計画書の期日にズレはないか、実地調査でも厳しく確認をされました。
2:安宅更新日:2015年09月07日 09時13分
要支援2において、3月13日から5月31日の集中加算は算定可能です。
しかし、6月1日~に関しましては要介護1での申請が必要です。
7月8日に認定と言うことは、本人に通知がいったのが7月10日頃ではなかったかと思われます。
そうすると、6月分に関しましてはどちらの区分で請求されたのでしょうか。
区分変更を出した日を含む月は、確定されるまで宙に浮く事になるようですので、先走って出されたのであれば保留になるのは当たり前かと思われます。
つまり、何月に区分変更をかけたのかによって違いが出てきます。
区分変更を6月に出されており、7月8日に認定がおりているのであれば、ケアマネがケアプランを提出したのは、8月の申請だったかと思われます。
もしそこで、ケアマネがリハマネ加算Ⅰを書かずに出しているとしたら、今からの変更は不可能なので、仮に集中加算は書いていたとしても要件から外れますので、6月1日から6月14日までの集中加算及びリハマネ加算Ⅰの算定は出来ないことになるかと思われます。
3:ecco更新日:2015年09月08日 10時08分
6月1日からの利用について、介護支援専門員が変更申請時、要介護の暫定プラン作成のもとに、サービス提供票を送付して来ていると思います。提供票に短期集中加算及びリハマネⅠが記載されていれば、介護支援専門員がそれに即した給付管理票を国保連へ提出するので、返戻・保留であっても算定できます。そもそも7月8日が認定日であれば、介護支援専門員は給付管理票を月遅れで提出するはずなので(月末までに認定が出ていない場合保険者が国保連に提出する名簿に載らないから)、6月分が保留になるのは当然です。ただし、要介護のプランに則った一連の計画作成、利用者への説明・同意を得ているものとしてですので、要支援2の計画ではリハマネⅠの算定はできません。今月の審査を待てば支払いされるかもしれません。支払い通知書を確認後、介護支援専門員と相談されたらいかがでしょうか。
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