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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:13406 2015年05月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:安宅更新日:2015年05月08日 14時34分
患者さんが要介護者等であれば指示書のみで大丈夫かと思います。
主治医意見書は患者さんが要介護認定を受けていない場合に、申請を行う際に必要になるものだと記憶しております。
なので、もしも患者さんが要介護認定を受けておらず、これから認定を受ける場合には必要になってくるかと思います。
2:556更新日:2015年05月12日 09時59分
moo 様
当院では先日、実地指導があり似たようなことを確認してみました。
主治医が貴院の場合(かかりつけ医も貴院の場合)、指示書があれば大丈夫とのことです。
あくまで当院関連の自治体の場合ですが…
3:moo更新日:2015年05月13日 08時37分
>2 への返信
ありがとうございます。実地指導でのコメントであれば心強いです。
4:PI更新日:2015年05月13日 09時11分
たぶん、質問者様は情報提供書の事を言っているのでは無いでしょうか?
主治医意見書は違うものですので。
回答ですが、訪問リハ側医師はかかりつけ医からの情報提供書を元に処方箋を発行することになっております。自院であれが情報提供書を割愛出来るため、受診時そのまま処方箋を発行でよいということになります。
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