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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:5179 2015年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:安宅更新日:2015年05月02日 10時49分
詳細は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の第13条12号に記載がありますが、ケアマネは個別サービス計画の提出を各サービス事業所に対して求めなければなりません。
なので、厳密に言うと、「訪問リハビリ計画書」と提出する義務はないかと思われます。
こだま様の毎月作成されている「リハビリ計画書」が旧様式の実施計画書なのか、独自様式の訪問リハビリ計画書なのかわからないですが、独自様式であれなんであれ、「訪問リハビリ計画」に沿って記載されている書類を送付されているのであれば、それで良いのではないでしょうか。
とは言え、「(新様式での)訪問リハビリ計画書」の提出が一番手っ取り早いかと思いますので、初回及び3ヶ月ごと(または訪問リハビリ計画に著しい変更が生じた時)にケアマネに全て送付すれば足りるのではないかと思います。
2:こだま更新日:2015年05月08日 10時23分
さっそくのご回答ありがとうございました。
今後は新様式での訪問リハビリ計画書を初回及び3か月ごとにケアマネに送付しようと思います。
このたびはわかりやすく説明をしていただき、ありがとうございました。
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