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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:7146 2015年04月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みちまる更新日:2015年04月27日 14時16分
同意頂くことは生活行為向上加算の主旨、その方に対してどのような目的で、どのような目的に対して、どのように介入するか、その期間、頻度を説明し、その内容に対して同意頂き、上記の加算を算定することになります。
当然ですが、目的が達成された場合はその必要性から終了となることも説明する必要があると思います。
2:通りすがりのPT更新日:2015年04月28日 08時03分
但し、利用者が通所利用の継続の希望があった場合は目標を達成していても終了することはできないんですよね?
3:みちまる更新日:2015年04月28日 15時30分
「利用者が希望すれば継続しなければならない。」と利用者の希望がすべてを優先させてサービス内容が決定するということはありません。それは介護保険法の理念や目的に照らしあわせても明らかなことです。
「訪問介護を便利なお手伝いさんとしてを利用し続けたい」これは社会保障費(共助)として賄われるものではありません。
介護保険法第2条:被保険者の選択に基づき、適切なサービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
介護保険法1条
要介護状態となり、介護、医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスを給付を行うため、介護保険制度を設け、必要な事項を定め、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
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