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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:17605 2015年05月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
11:SORAHANA更新日:2015年05月15日 23時00分
従来からの利用者に対するリハビリテーションマネジメントⅡの開始月について、
県のほうから回答をいただきました。厚生労働省に確認されたそうです。
通達文章を表記するのは失礼します。
結果
従来からの利用者にリハビリテーションマネジメント加算Ⅱを開始し4月中に医師からの説明と同意を得た場合リハマネⅡの(1)1020単位/月で良いという事になりました。
修正作業の修正に徹しておりますが、これでスッキリ前に進めます。
お騒がせしてすみません。ありがとうございました。
10:SORAHANA更新日:2015年05月08日 12時58分
残念ながら4月請求提出日までに明確な回答がありませんでした。県の方から国にお尋ね頂いたそうですが現時点回答なかったそうです。
施設としては、県の指導により「従来から利用されている方は利用開始から6月を越えているためリハマネジメントⅡ(2)の700単位」で請求を出し直す事になりました。
今回新設されたリハマネジメントⅡの仕組みから疑問をかんじますが修正作業に徹します。
9:SORAHANA更新日:2015年04月24日 22時14分
rehatoraさま
ご報告ありがとうございます。東京都の方針や老健局の方のコメントとなると期待が高まります。私の県でも確認された方はⅡの(2)と返答されたそうです。県内施設に情報提供して良いとも言われたそうです。しかし、県からの文章指導などはなく確実ではありません。4月になってケアマネージャー様から届いた提供票は全てⅡの(2)。700単位で計算されたままでは、もしⅡの(1)であった場合限度額の問題もあります。会議を開催していて利用者やご家族から「これは毎月あるんですか?」「はい、多分・・・?」毎月なのか三月毎なのかはっきり答えられません。一日でも早くQ&Aが出ることを祈ります。
8:PT1更新日:2015年04月24日 20時55分
報告までにですが、私のほうも東京の研修会に参加した知人より、老健局の方より直接的に「リハマネ(Ⅱ)(1)をなるべく算定するように」と説明を受けたと聞きました。しかしながら、老健局の方も曖昧な返事だったようで、東京都の方針も「なるべく(Ⅱ)(1)で」といった曖昧な状態だったそうです。ちなみに、私が住んでいる長崎県に確認した人は「(Ⅱ)(2)」と返答されたそうで、都道府県に確認してもいまだ曖昧な状態のようです(ローカルルールになるなんてことだけは避けてほしいです。。。。)
しかしながら、老健局がそちらの方向で動いているのは事実なので、おそらく次のQ&Aで確定文章として出ると思われます(希望的観測)。ちなみに、老健局としてはなるべく全ての利用者をリハマネ(Ⅱ)をとる方向ですすめてほしいみたいです。
7:SORAHANA更新日:2015年04月21日 22時44分
リハスタッフさま rehatoraさま
こんなに詳しく教えていただいてありがとうございました。
従来の利用者にリハマネⅡを開始して感じました。
これまで関わってきたことでニーズを聞き出しやすい事もありますが、逆に把握できていなかった事に気付きました。利用開始時に居宅訪問してきましたが、その後は送迎の玄関先でご家族に挨拶をするぐらいでした。これまでケアマネさん主導の連携に頼りきっていたと思います。また初回の診察のみで医師の関わりがほとんどありませんでした。
今回リハマネⅡへの取り組みで医師に毎回診察してもらえるようになりました。新書式への変更は大変なものでしたが、居宅の訪問、リハビリテーション会議の開催、情報共有などで多職種に助けてもらっています。
リハビリテーションマネジメントⅡはこれまでとは違う新たな取り組みだと感じ、この要件に整え「同意を得た日の属する月」からが開始月であればいいと思っています。お二人の回答を支えに、Ⅱの(1)の要件に整えて結果を待ちます。
ありがとうございました。
6:リハ管理者更新日:2015年04月21日 19時39分
トピ主さま。
話の方向変えてしまって申し訳ございません。
以上を根拠に、4月はリハマネⅡ(1)を算定して良いと考えています。
Rehatoraさま。
経営的にはリハマネⅡを算定しないところはまず減収でしょうからね。ビジネスに走りすぎるのも問題ですが、ある程度は仕方ないかなと思います。
5:PT1更新日:2015年04月21日 14時09分
>リハスタッフ様
迅速な回答ありがとうございます。リハマネⅡ(1)が正解だったんですね。
先ほど常識的にって書きましたが、常識的にたいしてフォローが必要ないのならそもそもリハマネⅠをとりますよね。。。
リハマネⅡが本当に必要な方なんてごく一部でしょうけど、報酬が高いのでとれってところは多いと思います。どうなるんでしょうね。
4:リハ管理者更新日:2015年04月21日 13時33分
rehatoraさま
緑風園さんの介護保険掲示板でもこの議論有りました。
http://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?no=15629 の№.93
厚労省の役人さんが回答(口頭ですが)されていたようです。
「リハマネIIは26年度以前から継続している利用者に算定する場合もリハマネII(1)から始まる、とのこと」
ただし文書通知ではないので、確定情報はQ&A待ちは変わりませんが。
当施設もリハビリ会議始めていますが、医師より意見が。
「毎月、同じ対象者に対して同じメンバー集めて、何を説明したら良い?」
「先月と変わりませんね。では、先月と同じプログラムでリハビリ続けていきましょう」
で良いの?と。
これなら5分かかりません。このために他事業所の担当者や何より家族を集めないといけないのは、非常に心苦しい。(参加必須ではないけれど)厚労省は何を求めてるのか?
3:PT1更新日:2015年04月21日 12時38分
>リハスタッフさま
うーん、そうかもしれないですね。
まぁなんで「1」のように思ったかというと、下記の資料で「リハビリテーションマネジメント加算について」の部分に「リハビリテーションマネジメントについては、本加算を初めて算定するに当たって同意を得た日の属する月から適応される」の一文から、従来とリンクすると考えました。
あとは、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)におけるリハビリテーションは、リハビリテーション会議の開催を通じて、多職種の協働による継続的なリハビリテーションの質の管理に加え、退院(所)後間もない者や新たに要介護認定等を受けた者の生活の不安に対して、健康状態、生活の見通し及び計画の内容等を医師が、利用者又は家族に説明することを評価したものである。」という文章と矛盾が起きると考えたからです(退院後間もなくも要介護認定をはじめて受けたわけでもない)。
常識的に考えて、数年も利用されている人がリハマネⅡ(1)で毎月のようにリハ会議して、1000単位以上もとるなんておかしいですよね。しかし、これはもしかしたら介護保険の「穴」かもしれませんし、穴ならすぐに塞がるかもしれません。
しかしまあ、もう時間もないですし、今月分はどうするかですよね。難しいですね。
2:リハ管理者更新日:2015年04月21日 11時28分
rehatoraさま。
いや?どうでしょうか?
リハマネ加算Ⅱの起算日は、あくまで「同意した月から開始」のはずです。
すでに半年以上通所していて、この4月から新たに要件を満たしリハマネⅡを算定した場合、4月から9月まではリハマネⅡ(1)1020単位ではありませんか?
確定情報はQ&A待ちになってしまいますが…。
起算日=開始日という記載はありません。
あくまで起算日=同意を得た日の属する月からです。
1:PT1更新日:2015年04月21日 08時38分
平成27年3月27日に発行された「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ ン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に書かれています。以下のURLより本文はご確認ください。
http://www.pt-ot-st.net/contents2/wp-content/uploads/2015/03/ptotst-rehamane.pdf
結論としては、リハマネⅡの(2)で算定になると思います。リハマネ加算(ⅠとⅡ問わず)は、初めて算定するに当たって同意を得た日の属する月から適応されます。リハマネ加算を初めて算定した月というのは、従来のリハマネ加算とリンクします。よって、たとえば通所開始時にリハマネ加算を算定しており、現在3カ月だとすると、Ⅱ(1)の有効期間まで残り3カ月ありますので、その場合は残りの3カ月は算定できます。
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