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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:3463 2015年04月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:安宅更新日:2015年04月11日 10時56分
私が考えると通常と変わらず、非常に不合理な形になりました。
もし問い合わせをされるようでしたら、結果を教えて頂ければ幸いです。
老企第36号の規定を読む限り、「計画的な医学的管理を行っている医師」の指示の下、実施すること、と記載されているので、ABどちらからでも当該医師の指示にて訪問リハビリは実施出来ると思われます。
そうするとAとB、どちらの医師として指示を出すかになりますが、別医療機関となるため、Aでは受診記録のない患者さんに対してAの医師として指示を出すことになると、(記録・制度上の)無診察になり兼ねません。
よって、Bの医師としてAの理学療法士等に対して診療情報提供書と言う形でリハビリ指示を出す必要が生じます。
この際、診療所同士が特別な関係にあると推測出来ますので、診療情報提供書料は算定出来ないため、A→B・B→Aともに情報提供を行った場合でも患者さんの負担にはなりません。
ただ、居宅基準第81条における、「訪問リハビリテーション計画」の立案に必要な医師は「訪問リハビリテーション事業所の医師」であると言う解釈のようです。
この解釈の通りに運用しようとするとBの医師として情報提供をし、Aの医師として診療を行わなければならないということになります。
そうすると一番無難な選択としては、
Bの医師として訪問リハビリテーション事業所としてのAにリハビリ指示付きの情報提供を行う。
患者さんに初回及び3ヶ月に1回、Aを受診してもらう。
なのかな、と思います。
2:iya更新日:2015年04月11日 12時03分
回答ありがとうございます。
その方法が良さそうですね。
その場合、BからAにリハビリ指示兼診療情報提供書を頂くと、Aからの指示書は必要ないと解釈して良いのでしょうか?
3:安宅更新日:2015年04月11日 12時24分
何個か下のスレに記載させて頂きましたが、今回の改定に伴い問い合わせをしたところ、BからAへの診療情報提供書にてリハビリ指示が行える、との回答を得ています。
ただ、Q&Aなどで文章化されているわけではなく、統一見解かどうかは不明なので、保険者によっては違う対応をされる可能性が否定できません。
一応出来る、と言う感じです。
4:iya更新日:2015年04月11日 12時49分
ありがとうございます。
非常に微妙なところなんですね。
医師等と相談してみます。
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