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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:16610 2019年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:OA仮面更新日:2015年04月20日 13時13分
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者について、
リハビリを含む看護サービスを利用する場合には、2パターンあります。
①医師の指示書で介護保険サービスとして提供する場合
⇒一体型事業所から行く、包括報酬下での利用しかできません。
②医師の指示書で16疾病等に該当し、医療保険サービスとして提供する場合
⇒従来通りの訪問看護サービスが使えます。(1回の訪問につき、幾ら・・・)。
中重度の方であれば、概ね医療保険が使えるので、懸念されている包括単位で何回もいかないといけない・・・という事態は少ないのではないでしょうか。
2:ぶるこ更新日:2015年04月22日 08時52分
>1 への返信
ありがとうございます。そうですね、医療保険まで含めて考えれば結構定期巡回もありですかね。
こめんとありがとうございます。
3:みやもんた更新日:2019年04月24日 15時33分
かなり前の書き込みですが、近隣地域ケアプラザから似たような質問で、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 と 訪問リハビリテーションは併用できますかと質問されました。
制度的には、別物なので使用できそうです。ただし、単位が残っているか・・・も問題になりそうですが…
調べたものをまとめていますので、興味のある方は↓のリンクをご確認ください。
訪問リハビリテーションの上限回数。何回でも入れるの? 定期巡回・随時対応型訪問介護看護との併用は?➡(https://matome.naver.jp/odai/2148063914262932101 )
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