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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:21873 2015年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:PT1更新日:2015年04月08日 15時14分
施設の都合だから減算になるといった考え方ではないので、送迎をしていない時点で減算になります。
2:うっちゃ更新日:2015年04月08日 17時01分
早速のコメントありがとうございました。
やっぱり一律減算なのかと思いつつも、
介護保険最新情報 Vol.454 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)の 問61 (答) に
「送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。」
という記載があったので、
じゃあ、「個別サービス計画上、送迎なし」という位置づけはできないものかと。
その位置づけが認められれば、減算対象にならないのではと考えたのですが。
そもそも私の認識不足なのですが、通所リハの送迎は必須、ということだったのでしょうか。
あと、病院併設の通所リハで、全く送迎は行っていない、というところがあるのですが、もともと送迎を全くしないという運営基準の施設なら、減算も関係無し、になるでしょうか?
3:PT1更新日:2015年04月10日 21時27分
従来からも通所リハの送迎は必須ではなく、自立度の高い方に関しては社会的な自立を目的に自主的に通っていただくように対応している利用者が、私が働いている施設でも少なからずいました。
今回より減算になった理由として、従来からあった「同一建物に居住する者または同一建物から利用する者」に対する減算と同様の考え方が適応されました。簡単にいうと、「送迎してないんだからガソリン代も人件費もかかりませんよね?だからその分を安くしますね」ってことです。どちらの減算も「-94単位」で統一されてます(送迎往復なしの場合)。
以上の理由から、運営基準やサービス計画上とかの理由とは関係なく、送迎をしていない時点で減算対象となります。
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