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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:38251 2015年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:toorisugari更新日:2015年04月03日 11時56分
3月27日付けの資料には、
『1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上実施するものでなければならない』
とあります。
重ねて質問になりますが、短期集中リハ加算の算定にはリハマネジメント加算の算定が必要だと思うのですが、そうなると、介護予防では短期集中リハ加算は算定出来ないということでしょうか?
2:Oっさん更新日:2015年04月03日 15時57分
ななななな様
以下に訪問リハビリテーション費のところに記載されています。
リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提ですので、ご注意ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_435-1.pdf
⑸ 短期集中リハビリテーション実施加算について
① 短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテー
ションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力(起居、歩
行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。)及び応用的動作能力
(運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに
当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。)
を向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリテー
ションを実施するものであること。
② 「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)
日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおお
むね2日以上、1日当たり20分以上実施するものでなければな
らない。
③ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメン
ト加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を
踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。
3:安宅更新日:2015年04月03日 17時30分
質問主様の質問に関しては、Oっさん様のご記載通りと思われます。
予防サービスに関しては別に資料が出ております。
介護保険最新情報Vol.435と言う1204ページもある資料の中に載っておりますので、ページ内検索にて確認されてください。
また、下記資料通り、予防にはリハマネ加算がありませんので、下記要件を満たしていれば算定可能と思われます。
費用に係る説明は介護保険最新情報Vol.433のp201(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準p11)に載っております。
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
p23~24
5 介護予防訪問リハビリテーション費
(4)集中的な訪問リハビリテーションについて
集中的な訪問リハビリテーションとは、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間に行われた場合は、1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上、退院(所)又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合は1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上実施する場合をいう。
4:sann更新日:2015年04月03日 18時06分
皆さん回答ありがとうございました。
やはり私が見落としていたようです。
ありがとうございました。
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