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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:4151 2015年04月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ブランデー入りのロシアンティー更新日:2015年04月02日 23時36分
まず、「57歳」で「脳血管疾患」なので、介護保険が適応されます。
また、生保受給者の場合、「受給券」が交付される(この辺りは、医療保険–医療券の交付–と一緒です)ので、給付限度額内に収まっている範囲は、「受給券」により支払い代行で、利用者さんの自己負担は「なし」になります。
訪問看護療法士Cさんのおっしゃる、「生活保護と介護保険の併用」が、どこから発想されたのかわかりませんが、「57歳」で「脳血管疾患」の生活保護受給者については、サービスの算定は「介護保険」ですが、(給付限度額内の)自己負担分については、生活保護の「扶助」から支払われます。
受給券に注釈がない限り(就労等でわずかながらでも収入がある場合、上限額設定の上、自己負担が発生していることもあります)、全額生活保護で支払われます。また、給付限度額を超えた分に関しては、全額自己負担となります。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、ご理解いただけたでしょうか?
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