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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:16114 2012年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:佐々木更新日:2012年03月20日 21時15分
医師の往診もしくは診察が必要と理解しています。。
患者を診ずして指示が出すのは問題があると思います。
もし、何かあった時に、医師は対応が出来るのでしょうか、その責任を
理解していますか?
現行では診療所、病院、老健からはリハビリを提供するところからの指示(処方)が必要な流れですから、指示をすると言うことは当然その責任において往診もしくは診察が必須と考えております。
2:コンボ更新日:2012年03月21日 07時07分
老健で訪問リハビリが可能か検討しているものです。
前段では老健の医師も診察が必要とされていましたが、老健の医師が診察することは可能でしょうか?老健は医療機関ではなく、診察をしたとしても保険請求は出来ません。
ましてや訪問リハ事業所には医師の配置基準は無く、老健の医師が往診しようものなら医師を別途確保しなければならない状態になるのではないでしょうか?そこを心配しています。通リハなどは人員基準にも医師の配置(兼務)があり、利用者を診察することは可能ですが…
訪問看護ステーションのように事業所医師が指示をするのではなく、主治医が指示を出すことで良いと読むのですが、いかがでしょうか?
そうでないと、今回点数が訪看と統一されたり、老健の訪問リハ緩和に繋がりません。老健の訪問リハ制限や利用者の抱え込みになると思います。
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