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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:5249 2015年01月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:安宅更新日:2015年01月14日 09時25分
後段の説明通りなのではないでしょうか。
「7月1日から起算して同月中に行われる11回目以降」とありますので、期限外になる月の11回目以降は全て減算される、と言う解釈になるように思えます。
なので、7月は10回目までは理学療法(Ⅰ)、(7月20日以前でも)11回目以降は理学療法(Ⅰ)(減算)を算定される流れになりませんか?
疾患別の13単位以降は期限切れの日から13単位ですが、こちらの制度では切れる月の月初から通算11回と言う趣旨なのではないかと。
2:のりさん更新日:2015年01月14日 10時02分
To.安宅 様
コメントありがとうございます。
> 「7月1日から起算して同月中に行われる11回目以降」
その文面だけを読み取るとそのように解釈できると思うのですが、
>当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降のものに当該減算が適用されることとなる。
上記の「対象期間」を考慮しないといけないのではないでしょうか。
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