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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7139 2014年09月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:spada更新日:2014年09月17日 09時24分
>2 への返信
コメントありがとうございます。
知識不足の私の為に、分かりやすく書き分けていただき、誠に有難うございます。
やはり、13単位を超えるか否かで毎月と3ヶ月毎との差が生まれて来るわけですね。
13単位を超えるには、客観的な証拠と特定疾患という壁が存在するわけですが・・・(^_^;)
勉強になりました。有難うございます。
3:spada更新日:2014年09月17日 09時20分
>1 への返信
コメントありがとうございました。
なるほど!
通則「4」と「4の2」ではそこの違いがあったわけですね・・・
自分勝手に解釈をして「治療を継続する事により・・・」=「治療上有効であると・・・」と思い込んでおりました。
また、当方のリハシステムが算定上限越えは13単位までしか取る事ができないようになっていたため、13単位を超える場合と超えない場合の区別をせずに質問しておりました。全て13単位までしかとれないものだと・・・><
勘違いとシステム仕様によりこのような質問に至ってしまったことをお詫び申し上げます。
2:でぱす更新日:2014年09月16日 21時12分
標準的算定日数を超えて疾患別リハを継続する場合の対応は以下のようになるのではないでしょうか?
①客観的に状態の改善が示せる場合は毎月実施計画書+αを作成したら13単位を超えて算定が可能。
②進行性の神経筋疾患や脳卒中以外の後遺症(脳挫傷など)の場合は3カ月毎に実施計画書を作成して13単位を超えて算定が可能。
③維持期リハとしての場合は3カ月毎に実施計画書を作成して13単位以内で算定が可能。
以上のように解釈しておりますので毎月の場合と3カ月毎の場合があり「どちらでもない」に投票させていただきました。
1:安宅更新日:2014年09月16日 17時58分
通則4
「急性期又は回復期におけるリハビリテーション料を算定する日数として、」
標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
通則4の2
標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者
患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断され
る場合
と明確に対象としている患者が違うように思います。
そこで疾患別の注1及び4を見ると、13単位を超えることが可能か否かの解釈
が載っています。
それを見て当てはめると、前者は13単位超え、後者は13単位以内の部分に該
当するように思えます。
なお、以前は標準的算定日数を超えた場合において、
13単位を超す場合は1ヶ月に1回以上
13単位以内の場合は3ヶ月に1回以上
計画書を記載すると言う解釈で運用しておりました。
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