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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:6798 2014年08月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:安宅更新日:2014年08月23日 09時56分
訪問介護事業所のサービス提供責任者を同行して居宅を訪問し、利用者の状態
や家屋環境等を共同で評価し、サービス提供責任者に対して訪問介護計画を作
成する上で必要な助言をし、その内容について診療録に記載する。
また本人やケアマネに加算を取ることの同意を得る。
と言うことをすれば特段書類がなくても算定出来るようです。
加算を算定するにあたっての届出などは不要です。
2:PI更新日:2014年08月25日 10時27分
その日は加算という割には算定できなくなるので、はやりません。m(__)m
普通にやるよりマイナスでますから。
3:安宅更新日:2014年08月25日 13時41分
>>pop様
すみません、便乗して質問させて頂きます。
>その日は加算という割には算定できなくなるので
とありますが、算定出来なくなるのですか?
「なお、当該加算を算定する日は、算定できる訪問リハビリテーション費は一回
までとする。」
この文言の意味を、例えば加算を算定する日に
10:00-10:40 の2回で訪問リハが介入するとして、
10:00-10:20 の1回は307+300=607点
10:20-10:40 の1回は307点
その日は合計914点
と言うように「加算としては1回分しか算定できない」、と言う理解をしていたの
ですが、これは誤りなのでしょうか。
訪問リハと訪問介護の同一時間介入に関してはケアプラン上必要であれば認
められるとなっているので、どちらにとっても損はない制度と考えていました。
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