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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1465 2025年04月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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12:訪問制度勉強中男更新日:2025年04月14日 09時10分
11への変身
taa様
お返事いただき、ありがとうございます。
非常にわかりやすくまとめていただいて、助かります。
今後の参考にさせていただきます。
11:taa更新日:2025年04月11日 15時05分
終了しているご質問ですが、一部補足させて頂きます。
医療保険での介入に関しては、ちおぷろにん様のご回答通り可能です。また、介護保険申請をしているか否か、最終確認が必要である事も同意見です。
一部レスで出ていた別表7.8ですが、基本的には「別表7→要支援・要介護の方でも医療保険での訪問になる」「別表8→特別な管理が必要なため加算等の対象になる」というだけで、別表7.8がないと医療保険の訪問が出来ないというわけではありません。
・要支援・要介護認定を受けている方→介護保険での訪問が優先
・要支援・要介護認定を受けている方で別表7の病名が「指示書に記載」されている方→例外的に医療保険での訪問
・要支援・要介護認定を受けていない方(小児~高齢者含む)→医療保険での訪問
・医療・介護保険での訪問で別表8に記載がある状態の方→看護師が状態の管理をすればそれぞれの保険内での加算等が算定できる
ざっくり、上記のような分け方です。
おそらくお手持ちのフローチャートでも同様の分け方をされていると思います。
以上、ご参考までに。
10:訪問制度勉強中男更新日:2025年04月11日 13時28分
9 への返信
ちおぷろにん様
お返事いただきありがとうございます。非常に助かりました。またお悩み相談等、当掲示板にてお聞かせいただくことがあるかと思いますが、その際は何卒よろしくお願いいたします。
9:ちおぷろにん更新日:2025年04月11日 13時15分
への返信
訪問制度勉強中男さま
訪問看護指示書の記載については、こちらのサイトを参考にしてみてください。
https://toaru-comedical.com/shijisyo-howto/
制度上は要介護申請をしなければ医療保険ですが、気になる点があるとすれば
1のご質問に膝関節O.Aに対するTKA目的で入院中の65歳以上の介護保険被保険者とします。
自宅に手すり、福祉用具のレンタルが必要と判断、他の介護保険サービスを希望し要介護認定を申請したら訪問看護(リハビリ)は医療保険ではなく介護保険(ケアプランによる訪問リハビリ)となりますので、契約前に確認することをお勧めします。
8:訪問制度勉強中男更新日:2025年04月10日 16時24分
7 への返信
ちおぷろにん様 お返事いただきありがとうございます。
私自身の知識が乏しく、訪問看護適用保険フローチャートに沿って利用者の適用保険を勉強しておりました。要支援・介護認定を受けていない、また別表7,8に属しない患者への訪問看護は可能なのではないか?と思い、ご質問させていただきました。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)で請求可能とのことですが、その際 主治医からの訪問看護指示書には特記事項はありますでしょうか?例えば、頻回の通院困難、膝関節可動域拡大と歩行安定性向上を 週3回 という指示内容があれば、介入は可能でしょうか?
今までに私の属する事業所にて、このような患者・利用者がいなかったため、事業所内でも意見が分かれておりまして…ご教授いただけますと幸いです。
7:ちおぷろにん更新日:2025年04月10日 15時23分
訪問制度勉強中男さま
1のご質問に対し「医療保険での介入」となりますので、訪問看護基本療養費(1)は請求可能です。
厚生局の資料となりますが、医療保険の訪問看護は、
介護保険の訪問看護の利用者(介護保険の要介護者・要支援者が対象)を「除く」訪問看護の利用者と記載があります。
介護保険第一号被保険者または第二号被保険者の特定16疾病に該当されていても、要支援、要介護認定を受けず、訪問看護(訪問リハビリ)のみ介入であれば、医療保険での請求は可能です。
ただし訪問先によっては制限される場合がありますが、自宅であれば訪問看護基本療養費(Ⅰ)は請求可能と考えます。
6:訪問制度勉強中男更新日:2025年04月10日 12時29分
4 への返信
556 様
お返事いただき、ありがとうございます。
医療保険施設に属する訪問リハビリテーション であれば「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」を利用して算定可能という事ですね。
もうお一方から学ばせていただきましたとおり、訪問看護という形ではなかなか介入は難しそうなことを知れました。本当にありがとうございます。
下記にも記載させていただきましたが、今回他院整形Dr.より下記のような患者はいけるか?という打診がありまして、何か制度がないかと思いこのような質問をさせていただきました。本当にありがとうございました。
5:訪問制度勉強中男更新日:2025年04月10日 12時25分
m-pt様 再度お返事いただき、ありがとうございます。
非常に勉強になりました。やはり、在宅でのリハビリ = 要介護認定を受けた者 が基本ですね。
他院整形Dr.より下記のような患者はいけるか?という打診がありまして、何か制度がないかと思いこのような質問をさせていただきました。本当にありがとうございました。
4:556更新日:2025年04月10日 11時18分
要介護認定を受けないで自宅で行うこと
月に1回は受診が出来るのであれば、医療保険施設からの「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」なら可能です。
訪問看護ではなくなりますが…
3:m-pt更新日:2025年04月10日 09時41分
私が知る限りでは…、医師が必要と判断しても、要介護認定を受けておらず、別表7.8もないとなると、訪問看護ステーションからのリハビリの介入は難しいと思います。精神疾患があってその訪問看護の一環として、リハビリをという指示をもらえれば行ける余地はあると思いますが。
訪問看護からどうしても行きたいのであれば、まずは要介護認定を受ける必要があると思います。それで、暫定的に介入する流れになると思います。要介護認定を受けず、でもどうしてもリハがしたいのであれば、外来でのリハになると思いますが、算定日数の上限があると思うので限界があります。
2:訪問制度勉強中男更新日:2025年04月09日 12時35分
1 への返信
m-pt様 お返事いただきありがとうございます。
要介護認定を受けておらず、また別表7.8にも該当しない方に対して、主治医は訪問リハビリが必要と判断した場合でも、訪問看護ステーションからの訪問リハビリは介入できないという解釈でよろしいでしょうか?訪問看護基本療養費(Ⅰ)以外で、どうにか介入できる方法はありますでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。
1:m-pt更新日:2025年04月09日 11時09分
訪問看護基本療養費(Ⅰ)の算定は、医療保険対象者になります。
介護保険未申請で、医療保険対象となる場合は別表7.8の状態にある場合となり、膝関節OAだけでは訪問看護ステーションから訪問看護基本療養費を算定することは難しいかと思います。別表7に該当する疾患があれば別かもですが…。
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投稿タイトル:下記のような患者に対し、訪問看護ステーションからの医療保険でのリハビリ介入は可能ですか?
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