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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:478 2025年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:jin更新日:2025年04月07日 23時51分
そうですね。
「診療に係る費用は、、地域包括ケア入院医療管理料1などに含まれる」とあります。そして、除外項目もありますが、その除外項目に「退院時リハビリテーション指導料」は記載ありません。
よって、算定できません。
3:回答者更新日:2025年04月07日 12時07分
とくちゃん様
> リンク先を確認させていただきましたところ「入退院支援加算」にてついては記載されていましたが、「退院時リハビリテーション指導料」については記載がありませんでした。
→jin様のお示しして下さったリンク内では以下の記載が地域包括ケア病棟入院料における算定不可の根拠としてのハッキリとした情報源であると理解しています。
「6 診療に係る費用(注3から注5まで及び注7に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支援加算、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る)、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。」
> 地域包括ケア病棟を有する病院で、退院時リハビリテーション指導料の算定できる
→あくまでご質問の"有する"のみの話であれば、急性期一般入院料や地域一般入院料等の症例においては算定はできる認識です。
2:とくちゃん更新日:2025年04月07日 10時17分
ありがとうございます!
ただ、リンク先を確認させていただきましたところ「入退院支援加算」にてついては記載されていましたが、「退院時リハビリテーション指導料」については記載がありませんでした。
求めていた答えとは、違うようです・・・すみません。
1:jin更新日:2025年04月06日 00時12分
https://ijilab.com/2018/02/20/222/
これでいかがでしょう。
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投稿タイトル:退院時リハビリテーション指導料の算定について。
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