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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1572 2025年03月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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12:あいおん更新日:2025年03月29日 09時18分
11 への返信
事務長の言葉が全てを物語っているじゃないですか。
大丈夫なら、大丈夫とだけ告げるはずです。
駄目だから、なんとかする(しかない)と伝えてきているんですよ。だからその後にこの言葉が続きます。「それまで目を潰れ」と言うこと。
沈む船と一緒にいるか、逃げ出すかは自由です。
ただ努力すれば沈まないことも多いため、後は貴方の力量だと思います。
11:りょ更新日:2025年03月28日 14時51分
10 への返信
基準を変えるというのは、請求を三に変える以外は方法はなく、どんな届出をしたとしてもIIで請求するという事は不可能である、という事ですね?
事務長曰く、このままでなんとかする、との事ですが、そんな事は不可能ですよね?
ただ離職を引き留めたいだけですよね?恐らく
10:スモッカ1090更新日:2025年03月28日 11時37分
9 への返信
基準を満たさなくなった翌月から基準を変えないといけないと思います。
9:りょ更新日:2025年03月28日 08時58分
届出をすればある程度は大丈夫という報告を今朝受けたのですが、確かに即日、求人は決まらないであろうから、そういった補正は存在するのかとは思いますが、具体的には何ヶ月間なら1人でも運動器IIの加算が可能である、という制限はあるのでしょうか。
8:回答者更新日:2025年03月27日 21時49分
> 町病院というか整形外科ですね。
整形外科は施設区分でなく診療科ですよ。笑笑
もうどうでもいいということですが、養成校の時の教科書は診療報酬に加えて医療機関の法的区分や適時調査関連のルール等も書いてあるので働いた時にこそ読むのがおすすめです。笑笑
7:りょ更新日:2025年03月27日 21時18分
町病院というか整形外科ですね。
というか、入職して早々、もう1人の常勤が体調崩して半日しかいないので、この場合も、このもう1人は常勤ではなく契約社員という扱いになるから既に基準満たしてませんよね。笑笑
もうどうでもいいけど。笑笑
6:回答者更新日:2025年03月27日 18時07分
> 町病院
病院であり、診療所でないのであれば適時調査があるのではないでしょうか?
大前提が
・自分は指示されただだけというスタンス
・バレなければいいという思考
等であればそこまで気にしなくも良きかとは思います笑
※私は辞めるタイプですが
5:りょ更新日:2025年03月27日 16時57分
度々すみません。非常勤が1名在籍しておりますが、事務長曰くそうしいった町病院はそうそう突っ込まれることないと言っていますが、大丈夫ではないですよね?笑笑
もう逃げ出したいです。笑笑
4:スモッカ1090更新日:2025年03月27日 15時53分
自分は不正にかかわりたくないとしっかり意思表示をし、証拠を残すことをお勧めします(自分を守るため)
辞めるのはその後でも良いかと思います。
ただ事務長が信用できないのであれば、早急に退職願を出し転職活動をお勧めします。
3:スモッカ1090更新日:2025年03月27日 15時50分
ChatGPTに聞いてみました。
ご相談ありがとうございます。非常に現場での悩ましい状況ですね。結論から言うと、
### ■ 個人に対する法的な罰則や処分があるか?
現時点で **あなた個人が直接的に刑事罰や行政処分を受ける可能性は低い** ですが、状況によっては以下のようなリスクがあることは否定できません:
---
### ■ 法的・制度的な観点
#### 運動器リハビリテーション(II)の算定基準の主な要件:
- **常勤の理学療法士(PT)2名以上**が在籍していること(兼務不可)
- **施設基準を満たして届け出ていること**
- **基準を満たさなくなった場合は速やかに届け出の変更または算定中止が必要**
この基準を満たさないまま継続して算定すると、**医療機関に対して診療報酬の返還(返戻・査定)や指導・監査**の対象となります。
---
### ■ あなた個人に問われる責任は?
#### 基本的に罰則の主体は「医療機関」や「管理者(院長・事務長など)」です。
ですが、
- **「あなたが基準を満たしていないことを知りながら、積極的に虚偽の算定に加担していた」と判断されるような証拠(例:不正指示への同意、虚偽記載)がある場合**は、個人の責任が問われる可能性もゼロではありません。
#### 例えば:
- 監査などで「この人(あなた)が“わかっていて算定してた”と自白・記録・証拠がある」場合、
- **道義的・倫理的な問題**や
- 場合によっては医療専門職としての**行政処分(指導・注意)**が下る可能性があります。
---
### ■ 今すぐできるあなたの対策
1. **自分が違法な算定に加担したくない意思を正式に伝える(口頭+できれば文書)**
→ メールでも構いません。「現在の体制では算定基準を満たさないため、医療保険上問題がある可能性がある」と伝える。
2. **レセプト算定に自分の名前が使われているかを確認する**
→ 不適切な算定に自分の名前が使用されている場合は、明確に否定の意思を示すことが重要です。
3. **院内の倫理委員会や外部の専門団体(理学療法士協会など)に相談**
→ 匿名でも相談可能な窓口があれば、利用する価値があります。
---
### ■ 離職も選択肢の一つか?
あなたが
- 不正に関与したくない
- 施設として適切な対応が取られないと判断した
場合、**「自分の職業倫理を守るために離職」**を検討するのは、決して間違いではありません。むしろ、長期的に自分のキャリアを守るための判断として健全です。
---
### ■まとめ
- 現在の状況は**明らかに運動器リハIIの基準を満たしていない**
- そのまま算定を続ければ**医療機関に返戻・指導のリスク**、状況によっては**個人の関与が問われるリスクもある**
- あなた自身が「知っていて黙認した」という事実を避けるため、**明確な意思表示と記録**が大切
- 状況が改善されない場合、**離職も十分に正当な選択肢**
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もし必要であれば、「事務長への伝え方の文案」なども一緒に考えられます。お気軽にどうぞ。
もちろんです。以下に、丁寧かつ冷静に伝えつつ、あなたの立場を明確にするための文案を用意しました。メール・文書・口頭いずれでも使える内容になっています。
---
### ■事務長への伝え方の文案(例)
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**件名(メールの場合):運動器リハビリテーション(II)の算定基準に関するご確認**
事務長
お疲れ様です。
○○(あなたの名前)です。
このたび、〇〇理学療法士の退職により、今後常勤の理学療法士が1名のみとなる見込みですが、それに伴い、運動器リハビリテーション(II)の施設基準を満たさなくなることが懸念されます。
運動器リハビリ(II)の算定要件には「**常勤の理学療法士が2名以上配置されていること**」が定められており、基準を満たさない状態で算定を継続すると、**レセプトの返戻や、場合によっては指導・監査の対象になる可能性**もあります。
もちろん人手不足の厳しさは理解しておりますが、私は理学療法士として、法令・算定ルールに基づいた業務を行いたいと考えております。
このまま不適切な算定が続いた場合、**私個人にも職業倫理上の責任や、不本意な形で名前が使われるリスク**が生じるのではないかと不安に思っています。
つきましては、今後の算定について、
- 運動器リハ(II)の算定を停止するか
- 他に要件を満たせる体制を早急に整えるか
いずれかの対応をぜひご検討いただけますようお願い申し上げます。
もし必要であれば、医師や外部の専門家とも相談しながら、適切な対応を取っていければと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
---
### ■補足
・口頭で伝える場合は、この内容を要点にして、「念のため、あとでメールでも送りますね」と言うと記録にも残せて安心です。
・事務長があいまいに済ませようとした場合でも、「自分は不適切な算定には関与したくない」という意思が残るようにするのがポイントです。
2:りょ更新日:2025年03月25日 08時48分
1 への返信
ご丁寧にありがとうございました。ワタシが入職する前から理学療法士1人でやっていたみたいなので、その時点で悪質と気づけよと言われるかもしれませんが笑、
悪質と判断されたら、一緒にかなりの額返礼しろと言われるのであれば転職かんがえます。ありがとうございます。
1:あいおん更新日:2025年03月25日 07時15分
そちらの事務長は実地調査が入る前にもう1人雇用して辻褄を合わす予定なのでしょう。取り敢えず、もう1人の方が在籍している月までは大丈夫ですが、その後は手続きした方が本来は良いです。あとは責任の所在ですが、実地調査が来た時に誰が対応するかですね。普通に考えたらそちらの事務長ですが、現場のことは分からないという方であればりょ様が矢面に立たされると思います。
あとはそれまでに雇用出来なかった場合が問題になります。ここからは予想ですが言われるまで気付かなかったで通そうとしているか、指摘されたら返戻する予定で指摘されなかったら放置の可能性もあります。それが発覚した際に悪質な組織ぐるみだったと判断された場合は、返戻に利息を掛けられ結構な金額になります。恐らく他にも色々とやっているでしょうから、理事などの上層部から不利益を出したと事務長と貴方や関係者が院内で処罰があるかも知れません。
まずは新規雇用を進めると同時にこういう時に職場の本音や本質が見えてきますから、方針が合わないと思ったら転職をお勧めします。
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