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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:5034 2025年03月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:どみ更新日:2025年03月26日 23時00分
5 への返信
回答ありがとうございます。
経口維持加算は月単位の加算でしたね。リハビリ報酬と混同しておりました。ご指摘ありがとうございます。
貴施設の算定状況を教えて下さり、ありがとうございます。
最近失語症や高次脳機能障害の方が増え、リハビリ介入・算定に悩んでおり、とても参考になりました。
ケアプランについ失念していました。ST介入の必要性やPT・OTとの兼ね合いなど含め検討したいと思います。
5:お手上げ状態更新日:2025年03月24日 09時58分
老健の施設基準では、特にSTが言語訓練を行うからといって個室が必要ということはなかったはずです。
また、経口維持加算などは月単位の加算ですし、リハビリ報酬とは意味合いが違うと思います。
短期集中リハビリテーション加算にはそういった環境などの制限はなく、当施設でも個室はありませんが、STが言語訓練を行った際も加算を算定していますし、実地指導でも指導されたことはありません。どうしても不安であれば施設のある自治体に確認すると確実であると思います。
診療報酬のリハビリ算定基準とは違い、特に老健のリハビリは、短期集中リハビリテーション加算期間が終了してしまうと全て基本報酬にまるめされてしまいますので、基本的に老健(入所)のリハビリには報酬がありません。しかし単位(点数)が取れないからと言っても、ケアプラン上に言語聴覚士のリハビリが計画されていた場合、介入しないわけにもいきませんので、注意が必要だと思います。
また、お勤めされている施設基準の型によって、1週間のリハビリ介入最低回数が決められておりますので、併せて確認をお勧めします。
4:どみ更新日:2025年03月23日 23時23分
3 への返信
回答ありがとうございます。
私の質問が分かり難く、申し訳ありません。もともと病院に勤務しており、診療報酬と介護報酬で混乱していると思います。
診療報酬ではSTがリハビリを行う場合に、PT・OTと比べ特殊な縛りがあると思っています。
・言語訓練を行うためには、専用の訓練室が必要。
・脳血管障害の方に失語症と嚥下障害があった場合は、言語訓練は脳血管リハで算定。嚥下訓練は摂食機能療法で算定。
と理解しています。
介護報酬には経口維持加算・経口移行加算・摂食機能療法があるので、嚥下障害の方にはそちらで対応すれば良いと思っています。
しかし言語訓練を行う場合には、特定の加算がありません。そのため短期集中リハ実施加算で言語訓練を行うことができるのか疑問があり質問いたしました。ちなみに当苑には言語訓練を行えるような、個室もありません
3:マサ更新日:2025年03月23日 17時01分
老健入所の短期集中リハ加算は258単位もしくは240単位ですよ。
2:どみ更新日:2025年03月22日 20時30分
1 への返信
回答ありがとうございます。
問題ないということで安心しました。
改めて自分なりに調べてみましたが、「特別療養費」に「言語聴覚療法180単位」がありました。
こちらには
◯言語機能または聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定
◯専用の言語療法室において
と記されていました。
短期集中リハ実施加算で、言語訓練はNGだと自分なりに解釈しました。
短期集中リハ実施加算を言語聴覚士が行う場合は、リハ内容に注意したいと思います。
1:マサ更新日:2025年03月22日 09時09分
言語聴覚士が短期集中リハ加算しても問題ないです。
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