理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1547 2025年03月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:クリオネ更新日:2025年03月12日 10時03分
運営規定や体制届の変更に関する届出と解釈して良いでしょうか。
その場合提出先は管轄自治体となろうかと思います。
提出の頻度については管轄により異なると思いますが例えば弊社の属する広島県では下記のように定められています。
運営規程(従業者の職種、員数及び職務の内容)の変更についての特例
1 「従業者の職種、員数及び職務の内容」の見直し
「運営規程」の「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、年1回以上見直し、変更すればよいものとします。変更後は10日以内に届出を行ってください。
2 理由
運営規程上の「従業員の職種、員数及び職務の内容」は、事業所の人員体制としての言わば定数を定めたものですから、現員と一致しない(過員や欠員が生じる)場合もあり得ます。
基本的に、運営規程の内容は、その時々の事業所の体制を正確に表したものであるべきですから、定数と現員が大きく異なることのないよう、適切な時期に見直す必要があります。
施設・事業所においては、頻繁に員数変更が行われることも考えられ、この見直しの時期を、事業所で定めた時期(年1回以上)としますので、この見直しにより変更の必要があれば変更届を提出してください。
※ただし「従業者の職種、員数及び職務の内容」のみの変更の場合であっても、人数の大幅な増減や、事業所の体制に影響するような職種の変更があった場合(加算体制に影響がある場合)などは、随時、運営規程を変更し、変更後10日以内に届け出てください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kaigohokennzigyousyamukezyouhou/1170304463184.html
同様の定めであれば今回のケースのように加算の変更届が必要無いのであれば特段提出の必要はないように思われますが、前回の提出から一定期間以上経過しているのであれば提出されたとしても問題はないのかなと思います。
同カテゴリの質問
コメント待ち2024年05月18日更新コメント:0件閲覧:1994回
営業時間外の訪問業務
0件1994回
新着コメント2024年04月11日更新コメント:1件閲覧:1396回
運動器リハビリと通所リハビリの部屋面積の重複について
1件1396回
新着コメント2024年06月07日更新コメント:2件閲覧:2227回
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算について
2件2227回
新着コメント2024年07月16日更新コメント:1件閲覧:1508回
入院料ごとのリハビリ提供 単位数 計算方法は? 令和4年度入院・外来医療等における実態調査
1件1508回
新着コメント2025年03月29日更新コメント:12件閲覧:1713回
運動器リハビリテーション料の算定基準について
12件1713回
新着コメント2025年01月21日更新コメント:3件閲覧:2108回
機能訓練室 or リハビリ室
3件2108回
コメント待ち2024年09月27日更新コメント:0件閲覧:975回
地域包括医療病棟での疾患別リハ施設基準について
0件975回
新着コメント2024年12月23日更新コメント:3件閲覧:2865回
108単位以上の介入
3件2865回
新着コメント2025年02月17日更新コメント:3件閲覧:1476回
有料老人ホームは専従でなければならないか?
3件1476回
新着コメント2025年03月24日更新コメント:1件閲覧:1144回
疾患別リハビリを開始するにあたって、運動器Ⅲと脳血管Ⅲ、廃用Ⅲの専従が可能か知りたいです。
1件1144回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:退職者が出た場合の届出
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:退職者が出た場合の届出
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。