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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1512 2025年03月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:masa1982更新日:2025年03月25日 09時04分
3 への返信
訪問看護では医師が必要と認めれば退院日でも訪問できるのですね。
勉強になりました。
訪問リハでは認められないのに訪問看護によるリハでは可能である状況が腑に落ちませんが、もう少し制度設計をわかりやすくしてもらいたいものです。
指示書の内容や計画書などに関しても。
3:taa更新日:2025年03月22日 15時28分
お疲れ様です。
医療保険、介護保険共に主治医が必要性を認めれば訪問可能ですよ。
算定については、医療は退院支援指導加算で翌日に加算の形で算定、介護保険は本体算定(+初回加算算定可能であれば退院日の方が高く算定できます)。
ご参考までに。
2:masa1982更新日:2025年03月22日 14時51分
退院日の算定は出来ないと思います。
私の無知でもあるかもしれませんが、「翌日に加算で算定」とはどういったことですか?
1:訪問看護ステーション 理学療法士 です。更新日:2025年03月13日 11時41分
特別管理加算がない限りは、退院当日の訪問は算定できないと考えます。
退院翌日に振り替えての訪問(ケアマネや利用者さんの了解のもと)がベターかと考えます。
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投稿タイトル:退院日の訪問看護(リハ)
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