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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:148 2025年01月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2025年01月12日 01時02分
>1施設内での上限ということで、副業を始めても常勤の職場には影響は出ない
上記は疾患別リハビリテーション料の単位数についての想定て゛あるなら明確な回答が公式にない認識です。
> 収入を増やすために訪問リハビリの非常勤を検討
ただ今回の訪問リハビリテーションであればそもそも単位数には関係無いのでないでしょうか٩( 'ω' )و
勿論単位数とは別の話で労働時間の影響は保険下のリハ提供では避けられないケースが大半と思います。なので、労働基準法の"労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。"の部分で、副業を始めると常勤の職場に影響は出る認識が正しいと考えています。
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