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閲覧数:257 2025年01月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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修正履歴
1:PTPTPT更新日:2025年01月09日 22時46分
計画書1を算定します。
計画書1を算定できる場合は、
①要介護等認定を受けていない者
②要介護等認定者のうち、標準的算定日数1/3以内の者
③介護保険申請者のうち、申請月を含めて3か月以内の者
(例)1月9日に介護保険申請した場合は1月1日~3月31日まで計画書1を算定できる
④呼吸器リハビリテーション料を算定している者
になります。
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