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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:484 2025年01月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ねっこ更新日:2025年01月07日 11時59分
以下の疑義解釈をご確認されてください。
【目標設定等支援・管理料】
(問3)目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」 を算定可能か。
(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、 転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。
1:556更新日:2025年01月07日 08時29分
算定できます。
前医で算定していないことが確定しているのであれば1回目で算定となります。
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