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閲覧数:1323 2024年12月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:回答者更新日:2024年12月06日 00時26分
医師の指示の下がポイントでそこがしっかり説明を厚生局や患者等にできたら大丈夫ですよ。疾患別リハビリテーション料等は当該項目の算定のためのルールであり、あくまでリハの提供方法の一つでしかないのでPTOT法と分けて考えて良いです◎
記録は必要ですが、算定なしなら時間の縛りとか個別リハでなくても良いです。リハの診断病名も運用によっては不要です。
制度関連は国試範囲ですし教科書にもわりと書いてあるので久々に見るのも良いかもしれません٩( 'ω' )و
2:タロウ丸更新日:2024年12月06日 20時25分
ご回答ありがとうございます。
教えて頂きありがとうございます。
算定してなくても同じ様式でやらないといけない。と他のセラピスト仲間から言われて調べていたのですが中々答えが見つからず困っていました。
算定なしなら診断名も不要で大丈夫なんですね…
教科書をもう一度読み直すようにしてみます。
ありがとうございました(^^)
3:回答者更新日:2024年12月06日 22時09分
2 への返信
> 中々答えが見つからず困っていました。
PTOT法には根本の話は書いてありますが、あとは各法令をどう読むかの話と思ってます。ピンポイントに「施設基準を満たさない際は〜」みたいな記載は無いでしょうし、監督庁に聞いてもニッチなのであまり綺麗に解答は返ってこない可能性がある質問かと。※学会や研修会ではたまに取り扱ってますが。
>算定なしなら診断名も不要で大丈夫なんですね…
記載のように関与の仕方にはよりますので、疾患別リハビリテーション料の病名でなくても差し支えはないということです。各法令での診療録の項目には当然ありますからね。
また、それらとリハビリテーションにおける記録と運用を専門職として自己でどう考えて設定するか?の領分かもしれません(`・ω・´)
今回はご質問が
> 施設基準が足りず、サービス提供をするリハビリテーション可否について
> 診断を付けて頂き実施していくのは可能なのでしょうか?
>不算定で行なうリハビリに実施単位数の上限などはあるのでしょうか?
だったのでこれらに対しての回答は可であり判断根拠自体をお示ししましたが、「よく分からなくて不安」とか「外部への説明が難しい」といった話であれば、疾患別リハを算定していなくても同じ様式、方法やルールで運用をするのが勿論おすすめです⭐︎
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