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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:765 2024年11月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:回答者更新日:2024年11月21日 17時13分
こまいぬ様のご質問への見解は以下2つです。
1.一度リハ処方を終了し、再処方という流れは法的にグレー、またはアウト
→これ自体は法的には禁止された行為ではないと考えています。ただ、前提は疾患別リハの必要性なので算定や中止や再処方についてはこれが妥当とご説明ができる事が出来なければ返戻や査定になる可能性があると思います。
例えばそういった症例が何例も地ケア病床にのみ居て、しっかりとリハ計画書もアセスメントしなおすのがベストなような状況は私には療法士の視点でイメージしづらいです(´;ω;`)
2.平均2単位の取得の計算方法の母数は入院日数でしょうか?それともリハ実施日が母数でしょうか?
→どちらでもなく、様式50-3等を参考にするに地ケア病床で入院料を算定している日が母数かと。
そして①が患者数であり、②が入院料の算定日数で③の疾患別リハの単位数の計算で平均を求める事から、経営の視点でも途中で疾患別リハを中止や再処方する運用を、部門管理のための選択肢として提案するのを私は考えた事もなかったです。
2:あいおん更新日:2024年11月22日 07時12分
そもそも医師がリハビリが必要と判断するのは、「医学的に必要」と判断するからであって、気分で決めたり経営的に決めるということは本来はありません。
では、リハビリテーションの終了を「医学的」に判断するのは分かりますが、土日を中止にして病院都合で休むことや日数を誤魔化すのは「医学的な判断」なのでしょうか。
適切な運営というのは診療報酬上のルールを遵守することであり、事業所の利益が最優先にすることではありません。文章を読んでいて、その点に違和感を感じたので書かせて頂きました。
3:こまいぬ更新日:2024年11月22日 07時31分
1 への返信
ご返答ありがとうございます。
1、基本的には体調不良者の対応(3単位取得が難しい)の方に対する対応になり、医療的な処置の優先度が高く介入が難しい場合を想定しております。
ただ、この制度が問題ないとなると解釈として休日前終了→再処方という経営に重点を置いた適応も可能になるのではないかと疑問を感じた次第です。職業的倫理を考えない場合ですけどね、、。
2、様式の提示までありがとうございます。明記してありましたね。でも、これで凄くスッキリしました!結局のところ、処方を終了しようが再処方しようが母数がリハ実施日ではなく、入院を算定する日になるのであれば意味がないですね。わかりやすい説明感謝致します。
4:こまいぬ更新日:2024年11月22日 07時44分
2 への返信
ご回答ありがとうございます。
倫理的な観点に立つと法令鎮守が必要と感じでおり、私が勤めているような小さな病院では一種ハウスルールに近い自己解釈のような運用がなされているので是正したい気持ちでの質問と捉えて頂けると助かります。
大きな急性期などから当院に転院される方の半数以上が、明らかに医療的処置が優先される方(早期退院のため出されてくる方に近い)が来られ単位調整が非常に難しい現状があります。ただ、地域という狭い観点だと入院を受けざるを得ない事が多々あり、現場の調整で上手くやって欲しいという経営陣からの希望に応えようとすると職業倫理に抵触しかねない判断も出てくるのかなと考えております。
ご意見いただき、一度この点に関しては上長や医事課も交え議論できればいいなと思い至りました。ありがとうございます。
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