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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1712 2024年12月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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15:カミ更新日:2024年12月05日 17時42分
14 への返信
あくまで、通所リハの運営と各種加算についての動きは別です。当施設でも同様に考えていたため(例:リハビリ計画書作成時の居宅訪問とリハマネ加算での居宅訪問は別、他事業所に情報提供はいつ、どのような内容を、誰が誰に、どのような手段で・・・と記録したりしていなかったため)指摘を受け体制不十分という事で高級車1台くらいの返金をしました。
それもあって、動きや記録については改め業務の中でバタバタ手分けして動いています。
記録については、施設全体でNDソフト「ほのぼの」を使用しており、いわゆる電子カルテ上に記録しています。
要支援者については実は当施設は利用者が多いのですが、行政からの指導内容として、①通所リハビリというどちらかというと医療に近い専門家がいるので、「卒業」「目標達成」しデイサービスや終了など動かすのが役割②基本的には12ヶ月の期間でどう動かすのか?12ヶ月超えの利用についても、加算を取るために会議を実施するのではなく、「卒業」「目標達成」するためにどうするのか?の会議であることを意識するようにその動きに対する対価としての加算であると指導を受けました。
14:LIFEマン更新日:2024年12月04日 19時54分
13 への返信
運営に必要なものと各種加算に必要なものを一緒にすることはよろしくないのですね、、とても参考になります。
記録に残すというところで気になる事があるのですが、カミさんの事業所ではどういったものを使用して記録を残しているのか。よろしければ教えていただけますと幸いです。
要支援者についての「卒業」というワードは、目標を卒業に向かって関わっていくことを軸に考えていくというような解釈でよろしでしょうか?
13:カミ更新日:2024年12月04日 08時20分
12 への返信
施設計画書というと、「通所リハビリテーション介護計画書」ですか?
もちろん、別枠で介護職員もしくは相談員が作成しています。
私も管理職ですが、実地指導時は必ずチェックが入っています。
話題が変わってしまいますが、ちなみに最近は加算等が増えてきて通所リハビリテーションでは、①新規訪問②居宅訪問③情報提供④リハビリ会議もろもろの書類をチェックされますので、書類と同時に日付け、誰が誰に情報提供したか?など記録に残す必要があります。
あくまで、「通所リハビリ運営」で必要な書類と「リハマネ」等各種加算の書類/記録は別にしましょう。
要支援者については、「卒業」がキーワードになりますので計画書には「卒業」という言葉を入れることになります。
先日、指導を受けました(笑)
「通所リハビリテーション」の書類や記録、なかなか増えてきましたね。
12:LIFEマン更新日:2024年12月02日 17時50分
11 への返信
施設サービス計画書はどうしておられますか?
11:カミ更新日:2024年12月02日 15時37分
当施設では「リハビリテーション計画書(原案)」「リハビリテーション計画書(本案)2-2-1/2」があり、「リハビリテーション計画書原」案発行後2週間以内に評価内容や自宅訪問での様子を踏まえ、「リハビリテーション計画書(本案)」を発行しています。
)
10:LIFEマン更新日:2024年11月23日 21時49分
もし他の方でもこういう風にしていると具体的に教えてくださる方がおられましたらコメントをよろしくお願いいたします。
他事業所の方の意見もたくさん伺えたら嬉しく思います。
9:LIFEマン更新日:2024年11月23日 21時48分
8 への返信
ありがとうございます。
疑問を解消することができました。
8:お手上げ状態更新日:2024年11月23日 18時28分
7への返信
そのふたつで間違いないです
7:LIFEマン更新日:2024年11月22日 21時04分
6 への返信
ちなみにその計画書というのは様式2-2-1.2-2-2のことでよろしかったでしょうか?
6:お手上げ状態更新日:2024年11月22日 09時01分
勉強不足で答えてしまって申し訳ありません。
平成27年以前は両方必要だったようですね、私自身平成31年から通所に係るようになったので、すでに統合されていたため、何の疑問もなく計画書は1つしか作っていなかったようです。
5:お手上げ状態更新日:2024年11月22日 08時38分
同じような内容のスレを見つけましたので、こちらを見るとわかりやすいかもしれません。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/5182
当方はつい先日保健所による実地指導が行われたばかりですが、自己点検一覧表にも実施計画書の記載はなく、当然確認されることもなく通所リハビリテーション計画書のみのチェックでした。可能でしたら所在地の自己点検一覧表も観てみると良いかもしれません。
見直し期間は貴見の通りと思います。
4:LIFEマン更新日:2024年11月21日 17時55分
3 への返信
添付していただいたリンクと厚労省が出しているリハマネの考え方を拝見しました。
通所リハビリテーション計画書とリハビリテーション実施計画書は別々に必要だと認識していたのですが、それらは”同じもの”として2−2−1、2−2−2を要支援・要介護者全ての利用者に初回利用・2週間・3か月ごとに作成していけば良い認識で良いということなのでしょうか。
3:お手上げ状態更新日:2024年11月21日 17時10分
計画書と呼ばれるものは通所リハビリテーション計画書のみで良いと思います。通所におけるリハビリテーション実地計画書にあたるものが通所リハビリテーション計画書と考えていただければいいかと。
ただ、作成が必要なのは2-2-1と2-2-2の両方ですので、ご注意願います。
https://ads.kaipoke.biz/day-care/operation/report.htmlに通所リハビリテーションでの必要書類一覧が載っていますので、ここで必要書類を確認して、
"令和6年度のリハビリテーションマネジメントの考え方"を読むと、その計画書に必要なことと運用方法が書いてあるので、参照されることをお勧めします。
2:LIFEマン更新日:2024年11月21日 16時35分
1 への返信
コメントありがとうございます。
リハビリテーション実施計画書と通所リハビリ計画書を指しています。
1:お手上げ状態更新日:2024年11月21日 16時10分
すみません。統合というのは何と何を統合していることを指すのでしょうか?
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