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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1123 2024年11月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:かず更新日:2024年11月27日 08時39分
2 への返信
そうですか。様々な意見、見解はあると思いますが、私もそのほうがいいと思います。
病院や他施設でのリハビリ経験があるとはいっても、自施設でのリハビリ経験はないので、家族やケアマネとの情報共有、信頼関係構築も含めて、当施設でも毎月リハ会議をすることにしています。
2:老健の作業療法士更新日:2024年11月27日 06時34分
かず様 返信ありがとうございます。
解釈については、施設の相談員も同じでした。ただ、毎月リハビリ会議をしないのに、6ヶ月以内の加算を算定するのはグレーだったので、この度悩んだ末、うちの施設も新規の利用者は毎月リハビリ会議を開催したうえで6ヶ月以内の加算を算定する方針としました。グレーではなく安全に算定することにしました。
1:かず更新日:2024年11月24日 12時23分
ご指摘の通知は以下の内容についてでしょうか?
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)
問 35 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、「算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。上記の要件に該当している利用者におけるリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。
(答)
差し支えない。
≪参考≫
・ 介護報酬通知(平 12 老企 36 号)第2の8・⑾・⑥
⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする。
※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 30 年3月 28 日)問1の修正
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
この文言では3か月に1回のリハ会議の頻度で6か月以内のリハマネ加算を算定できるように受け取れます。
私の施設では新規で通所リハを開始した方は他でのリハビリ経験があり・なしに関わらず、毎月リハ会議を開催し、6か月以内のリハマネ加算から算定しています。
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