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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:4465 2024年12月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:支援更新日:2024年12月01日 13時26分
1 への返信
わかりやすく説明いただきありがとうございました。
今後もよろしくお願い致します。
1:かず更新日:2024年11月24日 17時18分
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)
(問100)入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。
(答)
同一の老人保健施設や介護療養型医療施設に再入所(院)した場合、退所(院)日から3ヶ月経過していなければ再算定できない。ただし、別の施設・医療機関等に入所(院)した場合は、この限りではない。
なお、
① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院したため、退所(院)となった後に同一の施設に再入所した場合、再入所時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだった3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再算定することができる。
② 短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。
https://www.gifu-gh.jp/document/image/dl_0903q&a.pdf
「別の施設・医療機関等に入所(院)した場合は、この限りではない」と例外となる条件が入所または入院した場合、となっています。
今回のケースは在宅に退所して受診後の再入所となりますので、上記の例外となる条件からは外れていますので、残りの期間の短期集中リハビリを算定することはできないと思います。
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