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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:124 2024年11月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:こじか更新日:2024年11月13日 14時53分
確かにそうですね。口腔の欄が薄いので看護職員と相談して抜けなきよう取り組んでいこうと思います。
ありがとうございました。
3:お手上げ状態更新日:2024年11月13日 13時29分
2への返信
であれば、後はどこまでの入力で様式1-1の計画書のみの利用が可能となるかという話になります。
全ての箇所を埋めれるのであれば問題なく1-1のみで運用していけそうですが、抜けが出てくるとなると後は行政に確認するべき事項と思います。
2:こじか更新日:2024年11月13日 12時35分
1:お手上げ状態様
ご回答ありがとうございます。リハ、栄養、口腔の加算算定はしていないのですが、できるだけ情報をお伝えしようと本書式を使用しています。
1:お手上げ状態更新日:2024年11月13日 11時06分
令和3年度の「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」では明確にアセスメントシートの記載が必要とされていますが
令和6年度の「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」を確認するとアセスメントシートの記載が無くなっていますので、アセスメントシートは必要ないと思います。
しかし(様式1-1)の1部分のみを記載して使用している場合は、その条件を満たさず、計画書としては認められないと記載されています。これは令和3年度にはなかった記載ですので、運用の際には注意が必要だと思います。
どういう風な運用を想定しているかわかりませんが、リハビリの部分のみでの運用は難しく、口腔と嚥下の部分の記載も必須になっていると解釈しました。
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