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閲覧数:1228 2024年11月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:回答者更新日:2024年11月12日 08時55分
なかむ様への返信
ありがとうございます。本省で医政局医事課の方に繋いで貰ったのですね。となると保険医療機関や診療報酬の確認や適時調査など運用チェックの所管では無いはずなので恐らく身分法としての診療録や記録の扱いに準じている論点かな?と理解しました♪
> 診療録については電子カルテなので、保管期間などは気にしなかったです。
こちらについては私の意図は紙がかさばって邪魔とかという話ではなく、リハ系の記録や書類を診療録に連なる物/診療録等/論点にする法律など質問の仕方と担当先でそもそもの保管期間の概念が変わるだろうという意味でした。民法の話なんかもありますし(^^;;
>担当者によって回答が変わる
上記より業務の所管の観点があるのでそう思いつつ参考にいたします。担当者についても省内のリハ医や療法士と他職種や一般の事務官ではどうしても理解度の差は仕方ないでしょうしね…(´;ω;`)
5:なかむ更新日:2024年11月12日 08時34分
回答者さん
厚生労働省に直接電話しました。オペレーターに要件を伝えたら、医政局医事課に案内されました。
1日目は全員いないので、翌日の9:30に電話してくださいと言われ、翌日、電話したら会議があるので13:30に電話をしてくださいと言われました。本部は忙しいんでしょうね。
診療録としての質問ではなく、リハビリテーション総合実施計画書と目標設定支援などの保管期間についてです。診療録については電子カルテなので、保管期間などは気にしなかったです。
あとは、初回リハの時に利用している初回評価用紙(メモ目的)も保管が必要かという質問をしました。
初回評価用紙については内容を電子カルテに写しているので、これについては処分して構わないとのことでした。
文書として記録していないので、あくまでも口頭なので、担当者によって回答が変わるかもしれません。
あくまでも参考程度に聞いてもらえると助かります。
4:回答者更新日:2024年11月11日 21時04分
なかむ様への返信
地方厚生局でなく本省に確認をなさったのですね!保険局医療課であってますか…?5年間とは診療録としての質問ですか?それとも診療記録や診療録等として明確に分けて廃棄時期のご質問をなさったのでしょうか?ぜひ教えていただきたいです^ ^
556様への返信
>終了後、5年間は義務付けられています。
>5年経過して無断で処分した場合、医療法的にOK
こちらは医療法ではなく医師法か保険法等の方じゃないでしょうか?医療法については診療録としての記載が無かったかと…あと"終了後"5年は後者に限る認識であり、そもそも診療録の証明とすればあるべきですが、診療録等や書類その他の記録とするなら法令の保存年数は年数は異なるとも考えられるかと(^^;;
※勿論、だから捨てろという意味では全然無いです
>施設の許可を得て法律上問題ない範囲であれば、後々トラブルがあっても、とがめられることもありません。
→こちらは民法の話があるので無いとまでは言えないと考えてます。またそもそも法律ではなく規則や法令での問題の方が実務では多いのではないでしょうか?
> なおデジタルデータでも「原本保存」としてOKなのかは、施設に基準に準じたほうがいい
→こちらは施設に準じるよりはガイドラインに準じる話かと。具体的には運用管理規定の策定と適切な解像度のスキャナで電子署名等を要した上での紙の棄却など要件があるのではないでしょうか٩( 'ω' )و
3:556更新日:2024年11月11日 19時09分
問い合わせられたように終了後、5年間は義務付けられています。
気を付けないといけないのは、処分するときに施設の許可を得ておいたほうがいいです。
・施設の基準があればそれに従う
・ない場合は、5年経過した時点で”処分のための稟議書/依頼書”を医事課や施設長に対して記載し決裁を得ておくこと
→5年経過して無断で処分した場合、医療法的にOKでも施設的にNGだと面倒です。
施設の許可を得て法律上問題ない範囲であれば、後々トラブルがあっても、とがめられることもありません。
なおデジタルデータでも「原本保存」としてOKなのかは、施設に基準に準じたほうがいいです。
2:なかむ更新日:2024年11月11日 13時38分
2024年11月11日、厚生労働省に問い合わせをしましたところ、診察が全て終わってから5年ということでした。
リハビリテーション終了後も、投薬や消炎・鎮痛で通院している患者さんの場合、全てが終わる(=通院しなくなる)までは保管するようにしたいと思います。
また、紙での保存は色々と面倒なので、電子保存も検討していきます。
ご回答ありがとうございました。
1:回答者更新日:2024年11月08日 16時59分
養成校の時の授業で習う範囲なので管理学の教科書は一度確認すると良いかもしれません^_^
(前提とするなかむ様やスタッフの知識、論点として意識している法規、施設内の導入システムや運用管理規定あたりがわかりかねるのはありますが)
もし、皆さんルール関連が苦手であまり考えずに運用したいのでしたら、恐らく1番簡単なのは①院長に診療録の自施設の保存期間や廃棄ルールを確認する。②答えられた保存年数でリハビリテーション総合実施計画書のコピーも一緒に紙実物で残すだと思います⭐︎
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