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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:4028 2014年07月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:でぱす更新日:2014年07月12日 17時46分
拝見しますとたっぷり勤務されているとお見受けいたしますが常勤で無いというのは間違いないのでしょうか?非常勤でもなければどのような雇用形態なのでしょうか?
2:みちまる更新日:2014年07月13日 22時19分
①貴方が派遣業者等の仲介会社を間に挟み、契約書をかわせ業務を行っている場合、その契約以外の業務を行う場合については、契約内容にもよりますが、仲介会社に報告、相談することが妥当と思われます。ただし、その契約が誰と誰が結ばれたものなのかも、この文章では不明なので、それ以上のことは何も言えません。
②常勤、非常勤以外の勤務体制は何があるのですか?
③ 届け出のあるデイケア以外の場所で機能訓練を実施する場合は不適切という指導となる可能性がありますので、施設基準等の算定に係る問い合わせ窓口に確認したほうが良いと思います。
3:兎更新日:2014年07月14日 08時37分
>1 でぱす様
返信ありがとうございます。
言葉足らずでした。
私はクリニック常勤PTとして勤務しております。
質問内容としては、クリニック常勤でクリニック常勤PTとして登録している私が、常勤・非常勤としても契約・登録していないデイの利用者様のリハビリをクリニックで実施することは問題ないか?
ということです。
4:兎更新日:2014年07月14日 08時45分
>2 キント様
返信、ありがとうございます。
②に関しましては、>1のコメントをご覧になって頂ければと思います。言葉足らずで申し訳ありませんでした。
①に関しましては、やはり仲介会社さんに報告・相談しようと思います。(ちなみに、クリニック事務長・仲介会社・私の3者間で契約を結びました)
③に関しましては、確認してみようと思います。
経営者は「クリニックのリハビリ室が土曜PM使用されていないのは、もったいない!」と。私と利用者さん以外は無人のクリニックで、万が一のこともないとは言い切れないので、「せめてデイのリハビリルームでやりたい」と伝えましたが、「それはデイのPT達のプライドも問題もあるから駄目だ」と。
話し合っていくしかありませんね。
経営陣が納得できるようなソース等もしご存知でしたら、ご教授頂ければ幸いです。
5:安宅更新日:2014年07月14日 09時43分
書いている間に投稿者様のコメントが入りましたので修正します。
①
雇用形態が派遣だと思っていましたが、いわゆる斡旋企業を介しての雇用契約
締結、と言うことになりますでしょうか。
入職したてであれば、斡旋業者が持ってきた条件と著しくことなることになるので
話しと違う、という旨の相談はありかと思います。
②③
デイサービスにもPTがいるとのこと。
そうすると追加で質問者様に手伝わせて何がしたいのかがわからなくなります。
機能訓練加算ⅠをデイサービスのPTで取っていて、機能訓練加算Ⅱも取りたい
けど新しくデイサービスでPTを雇いたくないから質問者様を使いたいという算段
なのでしょうか。
こちらの報酬についてのページに詳しく載っておりますが、
・個別機能訓練加算(II)
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置している
こと。
訓練時間に関しては個別訓練計画の目標等を勘案し必要な時間を確保する。
(H24疑義解釈問66)
計画策定に要する時間や実際の訓練時間を踏まえて配置する。なお専従配置
が必要であるが、常勤非常勤は問わない。
(同問67)
機能訓練加算Ⅱを取るのであればデイサービスでは非常勤という扱いが必要で
はないでしょうか。
その場合、土曜日の午前はクリニック勤務、午後はデイサービス勤務という形態
が必要になりますよね。
なのでデイサービス側と何も契約をしないで行ったとするとデイサービス側が加
算を申請することは出来ないと思います。
更にネット上の情報ですが、個別機能訓練加算をある曜日のみ提供するという
ことが利用者間の不公平になるという理由で不可という判断をする保険者もいた
ようです・・・。
提供場所についてはわかりませんでしたが、たぶん駄目だとは思います。
6:兎更新日:2014年07月14日 15時23分
>5 安宅様
返信ありがとうございます。
①の勤務形態は、安宅様がおっしゃる通りです。
斡旋(仲介)会社にも相談しようと思います。
デイサービスにもPT・OTともに在籍していらっしゃいます。
交流は一切ありません。
私も疑問に思い「デイのリハスタッフさんが退職されたのですか?」と聞いてみましたが「辞めていない」と。
経営側は「土曜PMにクリニックのリハビリ室を使っていないのは、もったいないからだ!」と言っていますが、もしかしたら
>機能訓練加算ⅠをデイサービスのPTで取っていて、機能訓練加算Ⅱも取りたい
けど新しくデイサービスでPTを雇いたくないから質問者様を使いたいという算段
ということもあるかもしれません。
今まで医療でしか経験がないもので、恥ずかしながら「個別機能訓練加算」等、初めて聞く言葉が多い状態です。
この機会に、私自身も学ぶ必要があると感じました。
>土曜日の午前はクリニック勤務、午後はデイサービス勤務という形態
が必要になりますよね。
申請・契約を行なえば上記のような勤務は可能ということも初めて知りました。
いろいろとご教授して頂き、ありがとうございます。
7:ダッチ更新日:2014年07月14日 20時57分
はじめまして,割る込む形で失礼いたします.
私も似たような状況になったことがありますが,そもそもクリニックの施設基準は大丈夫なのでしょうか?たしかどれも最低「常勤専従1名」ということだったと認識していますので,定められた業務時間内にクリニックの施設基準外の業務を行うことは不可能かと思われますが,いかがでしょうか?
私は甘んじて色々な場所で業務をしておりますが・・・疲れますよね.
8:兎更新日:2014年07月15日 08時40分
>7 ダッチ様
返信ありがとうございます。
クリニックの施設基準は、脳血管・運動器ともにⅢを申請しております。
私も定められた業務時間内は、さすがにいかがなものかと思います。
今回は、「土曜PM」という「クリニックは開院していない時間帯」の為、上記の”定められた業務時間内”には該当しないかと考えられますので、法律上問題がないのか疑問に思った次第です。
初めての1人職場で、てんやわんやしている中、デイ利用者様のリハビリとなると・・・。
(まだ全員の外来患者様の顔と名前すら一致していな状態です)
ダッチ様も経験あるということですが、大変ですよね。
「業務命令」と言われてしまえば、言葉を返しにくいとことではあります。
ですが、話し合っていきたいと考えております。
経験談も踏まえ、コメントありがとうございました。
9:安宅更新日:2014年07月15日 10時00分
余談になるかも知れませんが・・・。
常勤と言うのはある職場において決まった時間働いている勤務形態のことを言う
ようです。
根拠条文が示されてなかったのですが、行政書士などが書いているものを読む
と、決まった時間は週に32~40時間程度とのことです。
質問者様は今後水曜日が一日お休みという形になってもこの条件はクリアして
います。
つまり月火木金土(午前)をクリニックに勤務することで、クリニックの常勤と言う
雇用形態は維持されます。
なので疾患別の算定要件である常勤1名以上という文言には引っかからないと
思われます。
その間はクリニックだけで働けば専従という状態もクリアです。
常勤は維持できるので、土曜の午後のみ(たぶん時給になるでしょうが)非常勤
という形でデイサービスと雇用契約を結んでも特段問題はないかと思います。
(会社によってはこのその他の非常勤契約を禁止する条項を雇用契約に入れて
ます。たぶん質問者様のところでは書いてないと思いますが、雇用契約書を細か
く見てみてください。)
ただ質問者様の回答を見ておりますと、クリニックが何をしたいのかがまったくと
言っていいほど見えてきません・・・。
標榜時間外のクリニックのリハ室を使ってどうやって利用者からお金を貰うつもり
なのでしょうか・・・。
もしかすると個別機能訓練加算Ⅱなら取れるのかも知れませんが・・・。
お手数ですが、クリニックとの話しがついたらどうなったか教えて頂ければ幸い
です。
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