理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1532 2024年10月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:あした更新日:2024年10月26日 13時15分
皆様コメントありがとうございました。
各厚生局の判断になりそうだという事で、算定するにしても記録等はしっかりしておかないといけないなと思いました。
摂食機能療法も取り入れているため、また検討していきたいと思います。
3:ねっこ更新日:2024年10月24日 10時39分
各厚生局の判断となる可能性が高いですが、廃用症候群リハは「急性疾患に伴う安静」と定義されています。かなり前の立ち入り調査で、運動器リハ等、リハビリテーションを算定されていた場合は「安静」と判断できないといわれたことがあります。
二つの目の1度肺炎で廃用症候群リハを算定した患者が、また肺炎を発症したのであれば新たに廃用症候群を算定することは可能と解釈しています。
肺炎であっても定義の「急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの安静」に適合していれば、廃用症候群リハの算定は可能です。
「「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H007」障害児(者)リハビリテーション料又は「H007-2」がん患者リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定する。」をご参照されていただけると幸いです。
2:そうちゃん更新日:2024年10月23日 08時57分
整形疾患でST介入の例はおそらく摂食機能療法対象ではないでしょうか?
肺炎の例は1度目の肺炎が治療終了して、その後再度肺炎になったのならばまずは呼吸器の対象ではないでしょうか?
1:回答者更新日:2024年10月23日 08時51分
1.貴院の診療情報管理のクオリティ
→当該患者の状況とレセプトの記載方法
→書式上の廃用症候群の起算日
2.該当所在地を所管する地方厚生局や支払基金の傾向
→返戻や査定時の説明力
→現在までの状況
次第で可能ではあると思います◎
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:廃用症候群の算定基準
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:廃用症候群の算定基準
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。