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閲覧数:2256 2024年10月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:夕焼け更新日:2024年10月17日 10時41分
30代半ばのPTです。
現在の職場は勤務後の勉強会は100%残業代支給です。勉強会に限らず勤務の残業も100%支給です。
一昔前は「勤務後は自己研磨!残業代?そんなの出るわけないだろ!」というような時代だったと思います。(私も20代はそうでした)
しかし今のご時世そんなの許されないと思います。自己研磨は自由だが職場に残らないでくれ(上が強制していると思われるため)、自己研磨は自宅でお願いします。勉強会を行う場合は自由参加で、参加しないからといって冷遇することはありません、もし参加する場合は残業代を当然支給します。というところが私の地域では増えている印象です。
働きやすさ・プライベートの充実は大切ですが、部下に気を遣いすぎる会社もどうなのかな?と思うところがあります。
2:回答者更新日:2024年10月17日 11時33分
うちは業務指示なら残業代は出ますし、指示外の自由参加なら出ません。
公的系とかの病院でお金は出ないけど自己研鑽パターンの場合も聞きますが、そもそも同年代より給料が100万以上給料高いとかならトータルで圧勝するしまぁそこまで気にしなくても…みたいな気も少しします(´;ω;`)w
3:クリオネ更新日:2024年10月17日 11時34分
法律上の話になりますが、休憩時間の取得は労働者の権利ではなく使用者側の義務になります。
労働時間に応じて必要な休憩時間は異なりますが、フルタイムであれば概ね45分以上の休憩は与える義務がありますので、休憩時間に研修を行うことで休憩時間がその時間を下回るようであれば労働基準法に抵触すると思われます。
休憩の扱いも「労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間のこと」と定義されています。(要するにスレッドのような食事をしながらの研修も労働時間に含まれると思います)
勤務時間外における研修も、業務として研修を受けさせるのであれば残業代が発生すると思います。
またいわゆる残業は義務ではありません(ただし労働契約および就業規則により残業を行わせる旨の定めがあれば命令できる)ので、勤務時間に組み込めるのであればそうした方が良いと思いますね。
4:mono更新日:2024年10月18日 11時24分
職業柄研修等の時間の就業時間上の位置づけについては私共の職場においても悩まれる部分です。また、多くの方・多くの施設においても苦慮されることが多いと把握しておりますが、古くからの考え方でサービス残響などの対応のままという職場も多いのではないでしょうか。
3.クリオネさんのお話の通り労働基準法上の休憩時間の決まりには「8時間を超える勤務時間」の場合には45分以上の休憩時間を与えることが、使用者の義務になります。また、休憩時間の考え方には1.「途中付与の原則」、2.「一斉付与の原則」、3.「自由利用の原則」の内訳となる「休憩の3原則」と呼ばれる原則があります(例外もあります)。ですので原則から述べますと、法律に則った休憩時間を、完全に職務から解放される形で、付与される必要があるということです。
一般的に研修などの研鑽活動はQC活動と呼ばれています。QC活動を業務時間外と規定される場合には完全に自由参加で人事考課なども含め本人に不利益を被らないものです。QC活動において参加を強制される、もしくは強制とは言わないが業務上支障が生じる(参加しないことで業務が遂行できない、参加しないことで本人に不利益が被るなど)場合には業務範囲と捉えられます。
(過去に私自身、業務に影響する認定試験の試験日が近いことを理由に業務時間外とされる(無給)研修に参加しなかった際に、人事考課でマイナス評価をされた経験があります。10年ほど前の話です。)
ここからは私の考えですが、
原点に立ち返ると、使用者と雇用者は「使用者が求める労働への対価として雇用者は給金を受け取る」だけ のものです。その考え・垣根を越えて、「意欲的に研鑽しなさい」や「私生活の時間を割きなさい」など本来侵食されるべきではない範囲まで物を申してくることは論外だと考えています。
日々進歩する医療と言われるように職業柄新たな知識・技術を得ること自体は必要だと考えます。職場に応じて対象となる疾患・患者など様々とは思いますが、著しく畑違いでないのであれば、どの方向へどの程度研鑽をしても良いと思っています。人間みな得手不得手・興味関心など個性がさまざまです、研鑽する方向性や程度は人それぞれで良いと思っています。
近年では職場として求める研鑽(方向性・程度)においては業務として認め給与を払う、職場として求めるものではない場合には業務として認めず給与を払わないという職場も増えています。いずれにしても職場自体が各職員に求める研鑽の範囲というのが明確にあることが必要と考えます。
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