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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:712 2024年11月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:かず更新日:2024年11月26日 12時27分
2 への返信
補足ですが、この要件は毎月訪問しての指導・助言が必要というわけではなく、「訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適切に実施すること」とされています。
以下参照ください
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
問2 リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
(答)
訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適切に実施すること。
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日)問85の修正。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
2:ふみ更新日:2024年11月24日 13時21分
ご丁寧にご回答ありがとうございました!
1:かず更新日:2024年11月24日 12時39分
イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)
(5)(略) ⇒次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(二)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
https://www.roken.or.jp/member/wp-content/uploads/2024/06/R6kaitei_tusho_houmonriha.pdf
(P33参照)
上記「(一)もしくは(二)のいずれか」となっていますので、当施設では家族へ介護の工夫及び日常生活上の留意点の助言を行っています。
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