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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1207 2024年09月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:さんでん更新日:2024年09月27日 20時48分
ありがとうございます。LIFEの設定日については理解できました。
LIFE関係なく計画書はいつ利用者家族に同意をもらってますか?月始めに電話や対面でサインをもらってそれからリハビリ開始ってことですかね?
5:クリオネ更新日:2024年09月27日 16時58分
9月下旬が評価日と同意日になるのであれば、その時点で計画書は完成していると思われますので9月算定が適切なのではないでしょうか。
10月を算定月とするのなら作成、説明、同意はすべて10月で問題ないと思います。
4:さんでん更新日:2024年09月27日 15時55分
皆様返信ありがとうございます。介護ソフトを介してLIFEでリハビリテーションマネジメント計画書情報加算算定とリハビリ計画書を運用したいと思っていまして。
既存の利用者で評価日と同意日は前月での評価・同意はできないのでしょうか?
例えば10月を算定月としたら9月下旬を同意日と評価日にはできないということでしょうか?
3:クリオネ更新日:2024年09月27日 11時15分
補足いただいた項目に関して恐縮ですが追加で補足を…
老健局老人保健課からのQ&Aでは
全般に関する事項
Q1-1:データの提出期限については、各月に評価したデータを翌月 10 日までに提出
することになっているが、評価月の1日から 10 日までの期間にデータ提出を行っても
よいか。
A1-1:差し支えない。例えば、10 月 1 日に施設の利用を開始した方について、11 月
10 日までにデータ提出することになるが、10 月 1 日~10 日の間にデータ提出して差し
支えない。
となっており、確かに10月初旬に作成した書類を10日までに提出することは可能なのですが、その場合の算定は10月分からとなります。
ですので算定の際は〇月からといった部分には注意が必要な点は添えておきます。
2:キリトス更新日:2024年09月27日 10時35分
追記です。
10月に作成した計画書は必ず11月というわけではないです。
10月1~10日であれば10月10日までのLIFEへ送るグループにしても大丈夫です。
しかし、送る頻度が分からなくなってしまうので基本的には10月で作成した計画書は11月10日までに送るとした方が分かりやすいです。
1:クリオネ更新日:2024年09月27日 09時25分
おそらくリハビリテーションマネジメント計画書情報加算に関する問い合わせかと思われますが、提出頻度については厚生労働省より通達がありましたので下記を参照してください。
(1)LIFE への情報提出頻度について
利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
また入所の場合、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定する可能性もあるかと思いますが、提出頻度がリハビリテーションマネジメント計画書情報加算とは異なるためご注意ください。
(1)LIFE への情報提出頻度について
入所者ごとに、ア及びイまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。
ア 施設に入所した日の属する月
イ アの月のほか、施設に入所した日の属する月から起算して3月目の月まで、少
なくとも1月に1回
上記の説明から質問についてお答えしますと、
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算については10月からの計画書を9月10月どちらを作成日とするかということについては、10月でも可、入所が9月であれば9月分は算定できません。
また入所中の場合は少なくとも3月に1回提出するという頻度は守らなければいけません。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、入所月にあっても必ず同月に計画書を作成し、LIFEへの提出も行わなければなりません。
上記2加算の違いについても把握して対応して頂く必要があるかと思います。
尤も評価日の設定については、計画を作成・変更した時点とするか同意を頂いた時点とするかで変わってくること、また翌月作成とすると初月の算定が出来なかったり、そもそも短期集中では算定が出来ないといった事も考えられるため、計画書の作成プロセスの再検討も必要かと思われます。
また、10月の出来るだけ早い日を評価日として同じ日または早めに同意を得るということになるのでしょうか?という点については、9月に作成した情報を10月10日までに提出するという決まりの為、10月に作成日を設定した時点で提出は11月となります。
その点ご理解ください。
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